ホームページ制作時に必要な契約書の作り方は?契約締結前のチェックポイントも解説

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ホームページの制作を制作会社やフリーランスに依頼する際、一般的には契約書を交わします。

しかし、ホームページ制作時に必要な契約書に何を書くべきなのかわからない人も多いのではないでしょうか。

今回は、ホームページ制作時に必要な契約書の書き方を紹介します。

契約書を作成する理由や作成する時のポイント、フリーランスへ依頼する時の契約書の作り方も紹介しますので、この記事を読めば契約書の作り方を全体的に理解できます。

ホームページ制作における契約書の作り方とひな形の探し方

ホームページ制作における契約書の作り方として、記載すべき内容を紹介します。

ホームページ制作時の契約書には次の手順で作成します。

・契約書名の記載
・契約締結の事実
・本件業務の内容
・再委託
・報告
・納入・検査
・成果物の納入方法・仕様
・瑕疵担保責任
・権利の帰属
・保証と第三者の権利侵害
・業務委託料
・費用
・秘密保持義務
・損害賠償責任
・契約の解除
・反社会的勢力の排除
・残存条項
・裁判管轄
・協議方法

1つずつ解説します。

契約書名の記載

契約書名を書きます。

「WEBサイト制作業務委託契約書」などと記載すると良いでしょう。

契約締結の事実

契約当事者の正式名称を記載し、契約締結の事実を書きます。

「発注側企業名(以下「甲」という)と受注側企業名(以下「乙」という)とは、甲が乙に委託するWEBサイト制作業務に関して、次の通り契約を締結する。」などと記載すると良いでしょう。

本件業務の内容

業務の内容を具体的に記載します。

ホームページ制作の場合は次のものになるでしょう。

・ホームページ制作
・サイトの構成
・デザイン構成
・SEO対策

再委託

制作会社との打ち合わせの中で「第三者に業務を任せてはならない」となった場合、再委託を制限する条項を設ける必要があります。

ホームページ制作では再委託を行う場合が多いので、認める場合は「当該再委託先の行為について一切の責任を負うものとする」などの契約をかわしてをくことをおすすめします。

報告

報告には、受託者が受託者に業務状況を報告する義務と、メールや書面など報告の手段について記載します。

遅延などのトラブルを防ぐためにも、進捗状況を把握する体制を整えておくことが大切です。

納入・検査

納入・検査には、成果物の納入方法や、納品物が委託した仕様通りに製作されているかチェックする旨を記載します。

検査結果の通知方法、期間、検査不合格時に受託者が修正する内容についても記載しましょう。

成果物の納入方法・仕様

成果物の納入方法と仕様について記載します。

納入方法は事前に打ち合わせた上で、最適な納入方法を記載ましょう。

仕様は認識のすれ違いを減らすためにも細かく記載することおすすめします。

瑕疵担保責任

成果物が納品され、検査合格した後に不備が発見された場合の対処方法について記載します。

使用中に不具合が見つかった場合などに、損害賠償請求や修正依頼が可能です。

権利の帰属

成果物の所有権や知的財産権の所在、権利が移転するタイミングを決定します。

成果物が複数ある場合や大規模サイトの場合はソースコードやデザインなど細かい設定が必要です。

保証と第三者の権利侵害

成果物が第三者の権利を侵害していないことを保証することを記載します。

発注者は、トラブルが発生した場合に一切負担をしないとしておきましょう。

業務委託料

業務委託の金額と支払日を記載します。

遅延した場合の遅延損害金などについての記載もあると良いでしょう。

費用

業務遂行に伴う諸経費を記載します。

秘密保持義務

制作の受託者が業務中に知りえた情報を第三者に漏らさないようにする義務を記載します。

トラブルを避けるためにも、秘密保持義務の対象になる範囲とならない範囲を詳細に記載しておきましょう。

損害賠償責任

発注者と受託者が契約に違反し、どちらかに損害を与えた場合の損害賠償責任について記載します。

契約の解除

発注者が契約を解除できるケースを記載します。

反社会的勢力の排除

反社会的勢力と関係がないことを記載します。

残存条項

契約が終了してからでも、契約書の効果を継続することを定めます。

納品後に問題が見つかる場合もあるので、記載しておくと良いでしょう。

裁判管轄

裁判になった場合、どの裁判所を管轄に定めるのかを記載します。

協議方法

契約書に記載されていない内容でトラブルが発生した場合に、話し合いで解決することを記載します。

ひな形の探し方

単語を説明されただけで、契約書を作成できる人はいないでしょう。

そんな人はひな形を使って契約書を作成することをおすすめします。

ひな形はGoogleなどの検索エンジンから、「契約書 ひな形」、「ホームページ制作 契約書 ひな形」と検索すると、探せます。

契約書のテンプレートがいくつも表示されるので、適したものを利用しましょう。

ホームページ制作時に契約書を作成するべき理由

ホームページ制作時に契約書を制作するべき理由は、契約期間及びその後に発生するトラブルに対応するためです。

トラブルには次のようなものがあります。

依頼者(クライアント)側のトラブル

・追加料金が発生する
・納期通りに制作が進まない
・掲載予定の情報が第三者に伝わる

受託者(制作会社)側のトラブル

・制作費の振り込みがない
・修正が何度も発生する
・契約が中断する

依頼側、受託側の両方に問題が発生する可能性が十分あるので、契約内容は細かく決めておくことをおすすめします。

ホームページ制作に関する契約書を作成する際の重要なポイント

ホームページ制作に関する契約書を作成する際、以下のポイントをチェックしましょう。

・作業範囲
・再委託
・検収
・瑕疵担保責任
・損害賠償
・著作権
・支払時期
・遅延損害金

作業範囲

作業範囲はホームページ制作でどのような作業をするのかを具体的に決めます。

例えば「ホームページを構成するデザイン、画像データ、ソースコード等を制作する」などです。

この場合、レンタルサーバーやドメインの契約といった内容は業務外になります。

再委託

再委託はホームページの制作依頼を受けた制作会社が、別の制作会社やフリーランスなどと業務を分担することです。

機密情報の漏洩などトラブルに発展することもあるので、「当該再委託先の行為について一切の責任を負うものとする」など、再委託先の管理責任を負わせておくと良いでしょう。

検収

検収は成果物をチェックして、OKを出すことです。

この時に検収期限を具体的に「◯日」と決めておきます。

いつまでも検収中では困るので、決めておいた方が良いでしょう。

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任は納品後に不具合が見つかった場合に、制作会社が補修や弁償をすることです。

民法上は1年以内とされていますが、契約によっては3ヶ月や半年などと定めるケースがあります。

損害賠償責任

損害賠償責任は契約書に必ず記載されています。

具体的な金額を記載しておく方が、トラブルにも対応しやすくなります。

著作権

ホームページの著作権が発注者側に帰属していることを確認します。

支払時期

ホームページ制作費の支払いの時期を定めます。

会社ごとに決まっていることが多いので、状況に応じて決定しましょう。

遅延損害金

制作に遅延が発生した場合に請求される賠償金です。

遅延損害金の利率は、6%/年と定められています。

フリーランスにホームページ制作を依頼する際の契約書の作り方

フリーランスにホームページ制作を依頼する際の契約書の作り方は、前述した制作会社への契約書と同じです。

フリーランスの中には契約書が面倒だからと、口約束や簡単なメールだけで仕事を始める人もいます。

しかし、契約書なしに業務を行うとトラブルも発生しやすくなります。

フリーランスだからと簡略化せず、正しく契約を結びましょう。

まとめ

今回はホームページ制作時の契約書の作り方を紹介しました。

契約書なしに仕事を行うとトラブルにつながる可能性も高くなります。

依頼者、受託者の間で良好な関係を保ち、より良いホームページを作れるよう必ず契約書を作成しましょう。

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