領収書発行にかかる印紙税はいくらかかるのか?不要な場合と金額別の印紙税について

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領収書を発行する際、いくらの収入印紙を貼るのか悩みますよね。

領収書発行時の金額によって収入印紙の金額は変わります。

この記事では、領収書を発行する際に印紙税はいくらから必要なのか。

また、不要な場合はいくら未満なのかを解説します。

領収書を発行した際に貼る印紙とは?

『印紙』と良く略されるものは、正式には2種類にわかれており、『収入印紙・収入証紙』と呼ばれます。

収入印紙と収入証紙の違い

収入印紙は国に支払う場合であり、収入印紙は都道府県または一部の市町村に納付する場合となります。地域によっては、領収証紙と呼ぶ場合もあります。

領収書に貼る場合は、『収入印紙』を貼る場合が多いです。

印紙を貼る目的は?

印紙を貼る目的は、税金・手数料などを支払う目的で発行されます。

【金額別】領収書の印紙税一覧と不要な場合について

領収書の金額によっては印紙税がかからない場合もあります。

詳しくは印紙税の一覧表を作成しましたのでご確認ください。

課税文書とは?

作成するだけで作成者に印紙税が課税される文書のことを、課税文書と呼びます。

課税文書には『第1号文書から第20号文書』と呼ばれるものがあり、不動産の契約書や約束手形、保険証券などが該当します。

今回説明する領収書発行時の文章については、第17号文書に該当します。

印紙税がかかる領収書の金額一覧

印紙税の額は、領収書の金額によって異なります。早見表は以下の通りです。

受領金額印紙税額
5万円未満非課税
100万円以下200円
100万円以上~200万円未満400円
200万円以上~300万円未満600円
300万円以上~500万円未満1,000円
500万円以上~1,000万円未満2,000円
1,000万円以上~2,000万円未満4,000円
2,000万円以上~3,000万円未満6,000円
3,000万円以上~5,000万円未満10,000円
5,000万円以上~1億円未満20,000円
1億円以上~2億円未満40,000円
2億円以上~3億円未満60,000円
3億円以上~5億円未満100,000円
5億円以上~10億円未満150,000円
10億円以上200,000円
金額の記載がないもの200円

領収書の印紙税について覚えておくべきポイント

領収書の印紙税について覚えておくべきポイントをご紹介します。

1. 記載金額はいくらか
2 印紙税額を間違えてしまった
3. 印紙税の納付を忘れてしまった

以下で詳しく説明します。

記載金額はいくらか

一覧表で示した通り、記載金額によって印紙税が変わります。

5万円未満であれば非課税となるため、印紙税は不要です。

5万円以上は200円、それ以降は100万円以上から印紙税額が変わってくると覚えておきましょう。

このように、印紙税の金額は記載金額によるので「記載金額はいくらか」がポイントになります。

印紙税の納付を忘れてしまった場合

収入印紙は税金なので、納付を忘れてしまった場合は脱税になります。

収入印紙を貼り付け忘れてしまい、納付を忘れてしまった場合には『過怠税』というペナルティが科されてしまいます。

調査を受けた後に発覚すると、『過怠税』が課され、本来貼り付けるべきだった金額の3倍が徴収されます。

事前に申告すれば、過怠税は1.1倍に減額されますので、故意的でなければすぐに申告しましょう。

印紙税額を間違えてしまった

印紙税額を間違えてしまった場合は、2つのパターン考えられます。

1)印紙税を多く払いすぎた場合

必要以上の収入印紙を貼り付けてしまった、非課税の文書に貼り付けてしまった場合は、一度そのまま税務署に提出しましょう。

その後、印紙税過誤納申請書に記載し、税務署へ提出することで印紙税の返還・充当が受けられます。

2)印紙税が不足している場合

収入印紙を貼り付けていなかった、収入印紙税額が不足していた場合は、気付いた時点で貼りつけ、申告しましょう。
こちらも調査を受けた後に発覚すると、『過怠税』が課され、本来貼り付けるべきだった金額の3倍が徴収されますが、事前に申告すれば、過怠税は1.1倍に減額されます。

印紙税と消費税の関係

印紙税の課税対象は、『売上代金』にかかるので、消費税は含まれません。

つまり、税込価格が¥53,999の場合は、税抜で¥49,999となるため、非課税となります。

領収書記載の注意点

領収書に記載する場合には、金額の内訳を明記する必要があります。

金額の内訳を明記することにより、消費税と印紙税の二重課税を防止することができます。

明記されていない場合は記載されている金額が正となるため、消費税で5万円を超えている場合であっても200円の印紙が必要となります。

まとめ

領収書の印紙を貼り付ける場合は、【税抜価格で5万円】がポイントとなります。

それ以上の金額になると課税文書となり、100万円を超えるまでは200円の収入印紙が必要です。

100万円を超えると段階的に収入印紙の額が増えていくことを覚えておけば問題ないでしょう。

また印紙代を節約する方法としては、インターネットを利用した電子領収書を使用することで不要となります。

電子領収書の場合は、受領金額に関わらず印紙代が不要となります。

コスト削減や業務の効率化を図るのであれば、電子領収書の導入を検討しても良いでしょう。

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