認印とは?シャチハタ、実印、銀行印との違いとは?

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認印という言葉をなんとなく使っているものの、どのような印鑑のことかわからない人も少なくありません。認印とは役所や銀行に届け出をしていない印鑑のことです。認印以外にもシャチハタ・実印・銀行印と呼ばれる印鑑があり、違いがわからない人も多いのではないでしょうか。

今回は認印についてはもちろん、シャチハタ、実印、銀行印との違いについて詳しく解説します。認印を作成するときのポイントや注意点についても紹介していますので、最後までご確認ください。

認印とは?

認印とは役所や銀行に登録していない個人用の印鑑のことです。 「みとめいん」と読みますが「にんいん」でも間違いではありません。荷物の受け取り、書類の確認、役所関連の書類、会社に提出する書類など、日常で幅広く使われます。認印を押すことで、本人が「確認しました・承認しました」という意思表示となります。

認印のことを「三文判(さんもんばん)」と呼ぶ場合もあります。三文判とはホームセンターや100円ショップなどで安く購入できる大量生産された印鑑のことです。

認印として使える印鑑に決まったサイズや形はないので、三文判を認印として使うことができます。ただし大量生産されているため簡単に偽造できてしまいます。書類によっては望ましくありません。認印は1人で何個でも所有できるため、用途に合わせて2、3本持つとよいでしょう。

認印と他印鑑(シャチハタ・実印・銀行印)との違い

印鑑には認印だけでなく、シャチハタ・実印・銀行印があります。それぞれ違いがありますので詳しく解説していきます。

認印とシャチハタの違い

シャチハタとはインクが本体に内蔵されている印鑑のことです。朱肉も捺印マットも不要なスタンプ式です。認印として使われていますが、使用用途が限られるのが特徴です。印面がゴムでできているため、劣化して印影が変わる可能性があります。そのため公的書類の押印には使えませんし、実印や銀行印として登録することもできません。

宅配便の受領、回覧板の確認、スタンプカード、会社内の書類を確認したときなどに利用すると便利です。

認印と実印の違い

大きな違いは役所で登録した印鑑かどうかです。役所で登録した印鑑のことを実印と呼び、登録することで「印鑑登録証明書」が発行できるようになります。実印として役所に登録できる印鑑は1人1本です。実印の印面サイズは決まっており、8ミリから25ミリの正方形に収まるものとなっています。

不動産取引の契約書やローンを組む際の契約書、遺産相続の契約書など実印のみ作成可能な書類があることが特徴です。

認印と銀行印の違い

銀行印は銀行に登録する印鑑のことです。銀行口座の作成時や、家賃などの引き落とし口座の開設、クレジットカードを作成する際に使用します。認印との違いは銀行に登録しているかどうかです。認印と同じく1人何個でも銀行印を所有でき、サイズも自由です。

認印作成時のポイントや注意点

認印を作成するときに細かい決まりはありません。ですが事前に知っておくとよいポイントや注意点がありますので解説します。

作成時のポイント

認印は苗字のみで作成するのが一般的です。実印をフルネームで作る人が多いため、実印と区別するために認印は苗字のみで作成する人が多いようです。

次にサイズについてです。認印は実印や銀行印と区別するために、小さいサイズで作るのが一般的です。形は丸印。サイズは確認欄からはみ出さないサイズが推奨されているため、10.5ミリから12ミリが定番です。女性は小さめの9ミリ、男性は大きめの13.5ミリのサイズも、認印としてよく使用されています。

苗字が長ければ大きめに作ることもできますし、苗字の後ろに添え字を入れることもできます。

書体についてです。認印の場合は読みやすさが重視されます。書体に決まりはないのですが、読みやすいとされる隷書体(れいしょたい)や古印体(こいんたい)が選ばれています。

注意点は?

認印の価格は印材で変わります。100円ほどで買えるものから1万円を超えるものまで様々です。印鑑専門店では100円代で購入することはできませんが、3,000円以下の印鑑はたくさんあります。印面に対する保証がついている場合がありますので、購入する際の参考にしてください。

印材は朱肉を拭かずそのままにすると劣化しやすいです。太陽の光や乾燥にも弱いため、保管の際は必ず専用ケースを使用しましょう。

なかには実印や銀行印を、そのまま認印として使うことを考える人もいるかもしれません。ですがやめた方が無難です。実印や銀行印を日常的に使うことで印面が欠けてしまうリスクがあるからです。欠けてしまうと登録した印鑑と照合できなくなってしまいます。

他にも頻繁に人目にさらされることで複製のリスクを伴います。実印や銀行印は認印として兼用せず、最低でも1本は認印を作っておきましょう。

認印の利用シーン

認印は実印や銀行印の使用時以外に使うこととなるため、その利用シーンは多岐にわたります。

認印を使うケースととしては以下が一例となります。

  • 出生届
  • 婚姻届・離婚届
  • 転入届や転出届などの公的な届出書
  • 住民票の申請
  • 国民健康保険の手続き
  • 国民年金の手続き
  • 各種保険の手続き

また、下記のケースにおいてはシャチハタでも可能です。

  • 社内での事務作業
  • 社内書類の確認時
  • 宅急便の受け取り
  • 回覧

上記の通り、公的な届出などではシャチハタの利用が不可とされているものが多く、荷物の受け取りなど簡易的なものであればシャチハタで事足りるケースが一般的です。

印鑑・シャチハタのメリット、デメリット

印鑑のメリット・デメリット

朱肉を使った印鑑のメリットとしては、公的な届出や幅広い書類に使用することができる点、劣化しにくい点などが挙げられます。

逆にデメリットとしては、押印の際に朱肉につけなくてはいけないため手間がかかること、朱肉がないと使用できない点、書類枚数が多い場合には向かないことなどが考えられます。

シャチハタのメリット、デメリット

シャチハタを利用するメリットとしては、朱肉をつける手間がいらないこと、枚数が多い書類でも連続して押すことができる点が挙げられます。

公的な書類や届出には使用できない点、印鑑と比べると壊れやすい、インクがなくなった際は補充が必要という点はデメリットと言えます。

契約書における認印の有効性

契約書の中には認印では対応できないものがあり、重要度の高い契約書や、扱う金額が非常に高額となる契約書では認印ではなく実印での契約が必要となります。

  • 代表取締役の変更時の手続き書面
  • 株券を発行時の手続き書面
  • 不動産取引に関する契約書
  • 連帯保証の契約書
  • ローンを組む際の契約書
  • 自動車購入や売却のための契約書
  • 遺産相続の契約書

上記は一例ですが、このような場合では認印ではなく実印が必要となります。

認印とは登録していない印鑑の総称

認印とはどこにも登録していない個人が使用する印鑑のことです。認印専用の印鑑があるわけではないので、サイズも形も自由です。認印としてよく使われているシャチハタは公的書類では使えませんので、朱肉を利用するタイプの認印も1つ持っておくと便利です。間違っても実印や銀行印と兼用せず、認印も作っておきましょう。

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