有給休暇の最大日数は?取らないと罰せられるの?

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働き方改革の中で注目度が高まっている有給休暇。日本人は有休をとるのが苦手と言われていますが、なぜなのでしょうか。ここでは、有給休暇の基本的なルール、上手な有給休暇の取り方について解説します。

有給休暇とは?

まずは、有給休暇とは何なのかについて説明していきます。有給休暇というものは知っているけど、あまり詳しくは人に説明できないな、という方のために分かりやすく解説していきます。

有給休暇とはそもそも何なのか

有給休暇とは、簡単に言うと、給料の出る状態で会社を休むことができるという制度です。年に何日取れるのかが決まっていて、その範囲内ならいつでも休みを取ることができます。

有給休暇の使い道は?

有給休暇の使い道は人それぞれです。風邪をひいたときに有給休暇を取って休む、子供の学校行事を見に行くために取る、家族旅行のために取るなど様々です。

仕事が忙しい時に有給休暇を取るのは、社員の方々にも迷惑をかけることにもなるのであまり気が進まない、という方も多いかもしれませんが、とはいってもやはり有給休暇は自分のためにあるものなので、自分の使いたいと思う場面で使うのが望ましいと思います。

正社員の有給休暇取得日数について

通常の労働者の有給休暇付与日数は継続勤務年数によって変化します。例えば、0.5年で10日、3.5年で14日、6.5年以上で20日などといった感じです。

つまり、最低で10日、最大で20日の有給休暇が付与されます。

この有給休暇の日数は年度制となっており、4月から翌年3月で一年と見なします。

パート・アルバイトの有給休暇の取得日数について

パート・アルバイトも正社員と同様、どのくらい働いているかによって変動します。しかし、正社員と違って毎日出社するわけではない為、週所定労働日数や1年間の所定労働日数、継続勤務年数によって変動します。最低で1日、最大で15日の有給休暇が与えられます。

日本人の有給取得率は低い?

令和2年、厚生労働省が発表した統計データによると、日本人の有給取得率は56.6%、労働者1人あたりの年間有給取得日数は10.1日となっています。

この数字だけを見ると日本人の有給取得率は高いように思えるかもしれませんが、有給を主に取得しているのはコンプライアンス意識の高い大企業であり、人員にゆとりのない中小企業、および零細企業では依然としてなかなか有給が取得できない、という状況が続いているようです。

有給休暇の日数の繰越について

ここからは、有給休暇の繰越についてお話ししていきます。そもそも繰越なんてできるのでしょうか?そのような疑問をもっている方も多いのではないでしょうか。また、繰越と言っても一体いつまで繰り越すことができるのでしょうか。

有給休暇は繰り越せるのか

なんと有給休暇は、付与された年の翌年に繰り越すことができます。ただし、労働基準法第115条によって、有給休暇の請求書の時効は2年とされている為、有給休暇の未消化分も含めての管理が必要になってきます。

つまり、20日の有給休暇が与えられている場合、「20日−1年間で取った有給休暇の日数」分が翌年度に繰り越されるということになります。

何年まで繰り越せるのか

先ほど、有給休暇は付与された「翌年」に繰り越せると記載した通り、有給休暇は1年までしか繰越ができません。つまり、繰り越したいからという理由で無理に有給休暇を取るのを我慢する必要はないのではないかと思います。

有給休暇は年に5日は必ず取得しないといけない?

一般的な企業では有給休暇は従業員1人あたり年間14日間与えられており、さらに、そのうちの5日間はその年度のうちに消化しなくてはならないと法律によって決められています。

有給休暇を5日取らなかったら法律で罰せられてしまう

有給休暇を年5日以上取らないといけないというのは日本の労働基準法によって定められています。

これは労働者個人ではなく、雇っている企業にかかってくる法律となっている為、年5日の
有給休暇を取らなかった場合は、会社が労働基準法違反で罰せられるということになっています。

有給休暇を取らなかったら罰せられる?

先ほども説明した通り、雇用者側には労働者に有休を取らせる義務があり、これに違反すると罰則が課せられます。そのため、ほとんどの会社では有給休暇の取得を労働者の権利として位置づけ、いつでも有給休暇が取れるようなシステム作りを目指しています。

もし、お勤めの会社が「うちには有給休暇はない」と言ったとしてもそれは法律違反ですので、労務士に相談するなり、転職を検討するなりしたほうがいいでしょう。

有給休暇がない業種もある

すべての業種に有給休暇という制度があるわけではありません。

たとえば、個人事業主や芸能人など、自分の裁量で仕事量を決められる業種では原則として有給休暇が認められず、ここまで見てきたルールも適用されません。

有給休暇についてきちんと知ってかしこく働こう!

ここまでお話ししてきたように、有給休暇の取得可能日数は、継続勤務年数によって決まっている為、自分が今の会社で何年間働いているのかさえ知っていればすぐに把握することができます。しっかりと自分の取得可能日数を調べて、効率よく有給休暇を使い、無理なく楽しく働きましょう。

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