人材派遣業における業務の1つに派遣社員の労務管理が挙げられます。
派遣社員の労務管理の方法は直接雇用とは異なります。
適切な知識が求められるので、派遣社員の労務管理に関するポイントを押さえるのが大事。
今回は派遣社員の労務管理における注意点について解説していきます。
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労務管理とは?勤怠管理とどう違う?
人材派遣業を行う際、労務管理だけでなく、勤怠管理も行います。
多くの方が労務管理と勤怠管理は一体何が違うのか疑問に感じているのではないでしょうか?
業務の効率化を図るためにも、労務管理と勤怠管理の違いについて知っておくことが大切です。
まずは労務管理と勤怠管理の違いについて触れていきます。
労務管理
労務管理は賃金や福利厚生を管理すること。
適切な管理を行い、派遣社員が働きやすい環境を整えることが人材派遣業を行う上で求められます。
入社から退社までの手続きも労務管理に含まれています。
生産性を向上しつつ、法令違反を回避することが労務管理の目的。
派遣社員が心身共に健康な状態で働ける環境を構築し、労働のモチベーションを向上させましょう。
労務管理によって生産性を向上させることで優秀な人材の採用にも繋がります。
勤怠管理
勤怠管理は勤怠や就業状況を適切に管理すること。
労務管理の一部です。
就業規則や法律を守れているかどうかを把握し、派遣社員が健康な状態で働けるようにする必要があります。
勤怠管理を通して、派遣社員が過度な長時間労働を行っていることを把握したら、業務の内容を調整してください。
今の業務量がきついと感じているかもしれません。
出勤・退勤時間などを正確に把握することで正確な給料を派遣社員に支払うのも勤怠管理を行う目的。
派遣社員との間でトラブルが発生するのを防ぐためにも、適切な勤怠管理を普段から意識しましょう。
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派遣社員への責任は派遣会社と派遣先が分担して負う
派遣社員に対する責任は派遣元企業だけでなく、派遣先企業も負います。
派遣元企業と派遣先企業は一体何を管理しているかについて解説していくので、人材派遣業に関心のある方は一度参考にしてください。
派遣元企業が管理するもの
派遣元企業が管理するものは以下の通り。
・労働契約
・給料計算
・給料の支払い
・有給休暇の管理
・健康診断の実施
・災害補償
・産前産後休業の管理
派遣社員と雇用関係にあるのは派遣元企業です。
労働契約や給料の支払いなどは派遣元企業の管理の下で行われます。
派遣先企業が管理するもの
派遣先企業が管理するものは以下の通り。
・勤怠管理
・現場における安全衛生教育
・特殊健康診断
労働基準法や労働安全衛生法などに従って、派遣社員を適切に管理していくことが求められます。
派遣先企業が派遣社員の労務管理を行うために注意することは?
派遣先企業が派遣社員の労務管理を行っていく上で注意しなければいけない点がいくつか存在します。
注意点は以下の3つ。
・派遣期間の終了や再雇用に注意
・時間外労働させるなら派遣元の派遣社員の契約変更が必要
・トラブルになった場合は派遣元や労働局やハローワークに相談
ここでは、派遣先企業が派遣社員の労務管理を行う際の注意点について取り上げます。
派遣期間の終了や再雇用に注意
派遣期間の終了と共に雇用関係が終了します。
離職して1年以内の派遣社員の再雇用が禁止されているので注意してください。
優秀な派遣社員を雇用し続けたい場合、正社員や契約社員での雇用を前提とした求人を出し、労務管理を行うのがポイント。
雇用主としての責任は派遣元企業にあることを意識した上で派遣社員を管理していくことが派遣先企業と派遣元企業に求められます。
時間外労働させるなら派遣元の派遣社員の契約変更が必要
業務の進捗上によっては、派遣社員を時間外労働させる必要があるのではないでしょうか?
月45時間以上の時間外労働を可能にする場合、36協定を派遣社員と結ばなければなりません。
36協定の締結は派遣元企業と結ぶことになります。
派遣社員の時間外労働はトラブルの原因の1つなので、派遣元企業における派遣社員の規約変更について十分話し合ってください。
トラブルになった場合は派遣元や労働局やハローワークに相談
業務の中で派遣社員との間でトラブルが発生する可能性があります。
トラブルになった場合、派遣元企業や労働局、ハローワークに相談してください。
仕事内容が異なる・契約にない業務をさせるなどのトラブルを回避することが派遣社員を受け入れる上で求められます。
派遣社員の労務管理はルールを守って適切に行おう!
人材派遣業において、派遣社員の労務管理を適切に行うことが重要。
派遣先企業も勤務条件や時間外労働などに配慮し、トラブルを回避しましょう。
生産性を向上させるためにも、派遣社員が働きやすい環境に整えてください。
労務管理は派遣先企業と派遣元企業が分担して行います。