企業が派遣社員を受け入れる際、派遣先管理台帳を作成・保存することが労働者派遣法で義務づけられています。
記載する項目を把握し、抜け漏れが無いようにすることが重要。
業務に支障をきたさないためにも、書類作成の業務に関するポイントを押さえましょう。
今回は派遣先管理台帳とは一体何かに加え、記載する項目や保管期限などについて解説していきます。
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派遣先管理台帳とは?
派遣先管理台帳は派遣社員の労働時間や仕事の内容などを記載した書類。
閲覧すると、契約内容や就業実態を把握することができます。
業務日報としての側面もあります。
派遣会社は派遣社員を適切に管理し、業務に関する指示を行う上で欠かせません。
また、派遣先管理台帳は派遣社員の雇用管理に関する資料として活用されます。
記載された内容を参考に派遣社員を雇用します。
派遣先管理台帳と派遣元管理台帳の違い
派遣元管理台帳も人材派遣業における重要な書類。
派遣先管理台帳と一体何が違うのか疑問に感じている方が多いのではないでしょうか?
人材派遣業を行う上で派遣先管理台帳と派遣元管理台帳の違いを押さえる必要があります。
ここでは、派遣先管理台帳と派遣元管理台帳の違いについて取り上げます。
派遣先管理台帳
派遣先管理台帳は派遣元が作成するのではなく、派遣先企業が作成する書類。
派遣社員の就業実態を一定の期日ごとに派遣会社に通知します。
派遣社員ごとに派遣先管理台帳を日々作成していきます。
派遣先企業の事業所の人数が派遣社員を含めて5人以下の場合、派遣先管理台帳を用意する必要がありません。
派遣元管理台帳
派遣元管理台帳は派遣元が作成する書類。
派遣社員の雇用環境を守るため、労働環境の管理と確認を行うことが作成する目的です。
派遣先管理台帳同様、労働者派遣法で作成が義務づけられています。
派遣社員ごとに作成しなければなりません。
派遣先管理台帳と派遣元管理台帳の両方を用いて、派遣社員を適切に管理し、問題がないか把握することが重要です。
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派遣先管理台帳に記載する項目とは
派遣先管理台帳を実際に作成するものの、記載する項目は一体何か疑問に感じている方が多いのではないでしょうか?
派遣社員を適切に管理するために記載しなければならない項目がいくつも存在します。
記載する項目は以下の通りです。
・派遣社員の氏名
・派遣会社の名称
・派遣会社の事業所名
・派遣会社の事業所の所在地
・協定対象派遣労働者なのかどうか
・無期雇用派遣労働者または有期雇用派遣労働者なのか
・業務の内容
・派遣社員の責任の程度
・派遣先企業の事業所の名称
・派遣先企業の事業所の所在地
・その他に就業した場所
・派遣先企業の組織単位
・派遣先企業の責任者
・派遣会社の責任者
・派遣社員の就業状況
・教育訓練の日時・内容
・派遣社員からの苦情の処理に関する状況
・派遣社員の健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格取得届出があるかどうか
・派遣受入期間の制限を受けない業務を行う労働者派遣に関する事項
・紹介予定派遣があるかどうか
1ヵ月に1回以上、派遣会社に通知することが義務づけられている項目として以下のものが挙げられます。
・派遣社員の氏名
・派遣就業した日
・始業時間
・就業時間
・休憩時間
・業務の内容
・業務における責任の程度
・派遣就業した事業所の名称・就業場所・組織単位
・派遣社員から受けた苦情の内容・派遣先企業が苦情に対してどのような処理をしたか
派遣先管理台帳の保管期限と方法
派遣先管理台帳は一定期間にわたって保管しなければなりません。
紛失・流出を防ぎ、信頼を失わないようにしてください。
ここでは、派遣先管理台帳の保管期限に加え、保管方法について解説していきます。
派遣先管理台帳の保管期限
労働者派遣法において、派遣先管理台帳を3年間にわたって保管することが義務づけられています。
起算日は派遣期間の終了日。
保管期限を把握し、誤って破棄しないようにしましょう。
派遣先管理台帳の保管方法
派遣先管理台帳の保管方法はデータまたは紙媒体。
データで保管する場合、バックアップを行い、データが紛失した際に備えておく必要があります。
紙媒体で保管する場合は倉庫などに保管します。
派遣先管理台帳が増えれば増える程、保管場所を圧迫してしまう点に注意してください。
派遣先管理台帳を作成しないと罰則はある?
派遣先管理台帳を作成しないと、労働者派遣法に違反します。
30万円以下の罰金に科されます。
ルールを守って適切に派遣先管理台帳を作成しよう!
派遣先管理台帳は派遣社員を適切に管理する上で重要な書類。
作成しなかった場合、労働者派遣法に違反してしまいます。
派遣社員の雇用環境を守ることが派遣社員との信頼関係を形成する上で求められます。
記載する項目は一体何かを把握した上で派遣先管理台帳を作成してください。