電子契約と紙の契約書との違い
契約形式の違い
【簡単まとめ】
- 紙で契約するか電子データで契約するか
- 原本を2部作る必要はあるか
電子契約と紙での契約書との違いはいくつかありますが、まず最大の違いは契約の形式が紙の書面か電子データかというところです。
電子契約の最大のメリットとも言えるのが紙を使用しないペーパーレス化と言われているだけあり、紙での契約の場合、原本とその控えの2部を作成する必要がありますが電子データを用いて契約を行う電子契約ではこの必要がなく、マスターとしてデータを保存しておき必要なときにその原本からコピー、印刷が可能になります。
証拠力の違い
【簡単まとめ】
- 押印(印鑑)か電子サインか
次に電子契約と紙の契約書での証拠力についてですが、紙の契約書の場合ですと、押印は印鑑と印影によってなされます。
これに対し電子契約では電子署名もしくは電子サインによって押印の役割を果たします。
ちなみに電子サインとは本人確認・改ざん防止措置などがとられた電子文書に対して行う署名プロセスです。より高い法的証明力が必要になる電子文書では電子署名が必要になるイメージです。
本人性の担保
【簡単まとめ】
- 印鑑証明書か電子証明書か
本人性の担保としては紙での契約書は印鑑証明書によってこれを保証します。電子契約の場合は認証機関が発行した電子証明書をもって本人性の認証を可能にします。
電子証明書は個人や法人の存在・信頼性を保証するインターネット上での身分証明証のようなもので、公開鍵暗号基盤(Public Key infrastructure)と呼ばれる暗号技術を用いて本人性を証明しています。
完全性の担保
【簡単まとめ】
- 契印、割印かタイムスタンプか
改ざん防止、完全性の担保としては紙の契約書では契印・割印によってこれを担保していて、電子契約ではタイムスタンプを用いてその電子ファイルの存在証明、非改ざんの証明を保証しています。
送付方法の違い
【簡単まとめ】
- 郵送(または持参)かメール添付か
- 金庫や棚保管かサーバー保管か
契約書を送付する際は紙での契約書は郵送や直接相手先へ持参していくというのが手段としてありますが、電子データで契約を行う電子契約はインターネット環境さえあれば離れた場所にいる相手とも短い時間で契約を結ぶことが可能です。
契約書の保管も紙での場合はファイリングなどでまとめて棚や金庫に保管する必要がありますが電子契約の場合はサーバー上に保管することが可能です。
印紙の要不要
【簡単まとめ】
- 印紙が必要かどうか
- 課税対象か非課税対象か
印紙は紙での契約書の場合収入印紙が必要になりますが電子契約の場合は不要です。
電子契約の締結は課税文書の作成には該当しないので印紙税の課税対象にはなりません。
印紙税法では紙などの用紙等に書いて交付することが作成行為にあたるので、電子データを送信することは課税文書の作成にはあたらないと考えられています。