電子サインと電子署名の違い
電子サインと電子署名は包含関係にあります。
すなわち、電子サインの中に電子署名があります。
具体的な違いを以下で紹介します。
電子サイン
電子サインは、書面で行っていた署名や押印に代わるものです。
電子契約では署名や押印ができず、その内容が本人の意思によるものかの確認が困難という側面がありますが、本人の意思によるものであることを証明する電子サインが誕生しました。
印鑑にも「認印」と「実印」の区分があるように、電子サインにも簡易なもの・証明力の高いものがあります。
例えば、タブレットなどで手書きでサインをするものは簡易的なものに挙げられます。
しかしこの方法では、遠隔で契約する場合に本人が手書きしているかどうかの確認が不可能であるため、効力は「認印」程度です。
電子署名
簡易な契約であれば、書面による契約でも認印が押印されるケースは少なくないため、電子契約においても、簡易な契約を電子サインによって締結しても問題はありません。
高額な契約締結などの場合はより慎重な対応が求められ、書面による契約の場合、実印の押印と印鑑証明書の添付が求められます。
「電子署名」は、電子契約において実印に相当する証明力の高さを有しています。
第三者である認証局が本人確認をしているため、本人性が担保されます。
事業者署名型の電子署名は本人確認などの厳格な手続きが必要であるため、負担が大きいデメリットがあるため、取引内容に応じて電子サインと電子署名を使い分けることをおすすめします。
当事者署名型であれば、電子署名でもICカードなどは不要であるため、比較的簡単に署名が可能です。
従来の契約フロー
従来の紙での契約方式では、取引先企業との商談を行い、契約内容の確認を行います。
その後、紙の原本を2通作成し、印刷。内容に問題がなければ印鑑による押印をして郵送、もしくは直接持参します。
契約書の保管はファイリングして棚に保管したり金庫を利用する方法などがあります。印紙も必要になります。
電子契約と比較するとフローが多く、郵送料金や直接持参する手間もかかります。印紙が必要になることから料金面でも負担がかかってしまいます。
電子契約と比較すると、専用のサービスと契約しなくても良いというメリットはありますが、総じて発生する手間や長期的な利用という意味では電子契約の方が効率化できる部分は大きいです。