電子契約の証拠力と電子契約の法的根拠

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電子契約の証拠力は?

文書が証拠として認められるためには、本人の意思で文書を作成したことが証明できなくてはいけません。

これまでは紙で作成した契約書と、双方の担当者による「押印」が契約締結の証拠とされていました。

また、本人が作成した証拠として「印鑑証明書」、改ざんを防止するために「契印・割印」なども有効とされます。

一方で、電子契約では以下のような一定の条件をもとに、書面契約と同様の効力が発揮されます。

  • 押印の代わりに「電子署名」
  • 印鑑証明書の代わりに「電子証明書」
  • 契印・割印の代わりに「タイムスタンプ」

電子契約システム・サービスでは、ほぼすべて上記を標準機能として搭載しているのが一般的です。

電子契約書に契約当事者の電子署名が付され、厳格な認証局による電子証明書が付属していれば、「電子署名法3条」により真正な成立が認められます。

これによって押印された紙の書面と同様の証拠力を持つことになるのです。

電子契約の法的根拠

電子契約サービスの導入を検討している企業にとってまず懸念となるのが電子契約が従来の紙と印鑑を用いて行う契約と同様に法的効果をもつのかということだと思います。

結論から言えば電子契約は紙面での契約と同様の法的効果をもちます。電子契約の法的根拠について3つの観点から説明させていただきます。

証拠力について

民事訴訟法第228条第1項、第4項において、本人の意思で作成された文書には証拠力があるとされており、本人の署名もしくは押印がある文書は本人の意思があるものと推定されます。

電子契約においてもこれは同様で、電子署名法第3条によって電子署名がされた電子文書は実際の押印した紙での契約書と同様の効果があることが認められています。

つまり紙の契約でいう印鑑が電子契約の場合は電子署名、本人性を担保するものとしての印鑑証明書が電子契約では電子契約書にあたることになります。

電子ファイルを用いて契約する電子契約ではその特性からデータ改ざんやコピーを作成されてしまう恐れがありますがこの部分での安全性も確保されていて、タイムスタンプという技術を用いて契約締結時以前に電子データが存在していたこと、契約締結後にデータが改ざんされていないことを証明することが可能になります。

電子署名について

電子ファイルという特性上、データ改ざんの危険性が電子契約には懸念されますが、電子署名とタイムスタンプという技術によって電子文書の法的効果を完全なものとしています。

電子署名は紙での契約でいう印鑑の役割を担っていて、電子契約書を誰がどんな内容で作成したかを証明する効果をもっています。経済産業省の「文書の電子化・活用ガイド」によれば電子文書の完全性を満たす要件としては以下の3つが挙げられます。

1.電子文書に記載された内容が保存義務期間中に滅失、又はき損することを防止する措置を講じていること。
2.電子文書に記載された内容について、保存義務期間の間でこの記載事項の改変、当該電磁的記録の消去の有無、又はその内容を確認することが可能な措置を講じていること。
3.電子文書に記載された内容について、保存義務期間の間、当該記録事項の改変又は当該電子文書ファイルの消去を抑止する措置を講じていること。

電子契約や電子署名の有効性が争われた裁判は今の所ありませんが、民事訴訟法上では契約の証拠として提出できるものは紙の契約書に限定されないとしています。

ビデオテープなどの映像や電子データも実際に証拠として提出されています。改ざんできない電子ファイルである電子契約は民事訴訟法上では準文書として扱われるので、紙に印刷するかメディアに記録して提出することで証拠として扱われます。

裁判手続きのIT化も進んでいるので、将来的には電子契約で作成したファイルをインターネットを介して簡単に提出できるような時代も来ることが期待されます。

タイムスタンプについて

タイムスタンプは電子契約における作成時刻の信頼性を保証するための技術です。

タイムスタンプを使用することで、その電子契約のデータがタイムスタンプによって記録された時刻以前から存在していたことの存在証明と、タイムスタンプによって記録された時刻以降に電子データが改ざんされていないことの非改ざん証明を可能とします。

PDFファイルなどのデータ改ざんが容易に行えてしまう電子契約においてこのタイムスタンプによる証明は非常に重要で、電子署名とタイムスタンプという完全性確立のための技術を用いて電子契約の法的根拠を実証しています。

タイムスタンプは時刻認証事業者によって提供されており、データに記録された時刻は国家時刻標準機関が追跡可能なものとなっており、これによって文書作成時刻について客観的に信頼性を保証することが可能となります。

電子署名だけでは「誰」が「何」を契約したのかを証明することはできますが、「いつ」契約したかという時間を証明することができません。

これでは電子契約の完全性、証拠力を保証することはできないので、電子署名だけではなくタイムスタンプを駆使することが重要なのです。

PCやサーバーの時刻を署名に記録するだけでは設定変更によって故意に変更することができてしまうのでやはり技術的にセキュリティを向上させる意味でもタイムスタンプは欠かせないのです。

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