労働者の裁量で働ける「裁量労働制」を導入する企業が増えてきました。
本記事では、裁量労働制に興味をお持ちの方向けに、主な特徴、メリット・デメリット、種類などについてご紹介します。
また、時間外手当、休日手当、深夜手当などの支払いが発生するのかについても触れていきますので、参考にしてみてください。
裁量労働制についてわかりやすく解説!

最初に、裁量労働制がどのような制度なのかについて解説していきます。
裁量労働制の特徴について
裁量労働制は、労働者が自分の労働時間を決定できる制度です。
会社側と労働者側で労働時間の取り決めをしておき、そのみなし時間で給料が計算されるのが特徴です。
たとえば、みなし労働時間を「8時間」と決めた場合であれば、1日の労働時間が3時間でも、9時間であっても、8時間労働したと扱われます。
業務の進め方、労働時間などを会社側が一方的に決めるのではなくて、労働者側へ任せていることが裁量労働制の大きな特徴です。
裁量労働制とフレックスタイム制の違いについて
裁量労働制は、「フレックスタイム制」と間違われることがよくあります。
確かに、両者は似ている部分もありますが、実際にはまったく異なる制度なのです。
両者を混同してしまうと、せっかく裁量労働制を導入しても、正しい運用が難しくなってしまうおそれがありますので、違いについてきちんと把握しておきましょう。
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制は、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内であれば、労働者が出勤時間や・退勤時間を自由に選べる制度です。
たとえば、「朝は9時までに出社」「夕方18時になったら退社」といったように、労働者全員が一律のルールに縛られることなく働けるのがフレックスタイム制の良いところです。
このフレックスタイム制は、事務職、営業職、クリエイティブ職などが多い職場に向いていますが、工場や倉庫など労働者が一斉に仕事に取り組まなくてはならない職場では導入しにくい面があります。
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「フレキシブルタイム」や「コアタイム」がある
フレックスタイム制は、「フレキシブルタイム」と「コアタイム」という2つの時間帯が設定されているのが特徴です。
フレキシブルタイムは、労働者が出勤時間や退勤時間を自分で決定できる時間帯のことです。
たとえば、フレキシブルタイムが9時~13時、16時~19時までと決められていた場合、その時間内であれば好きな時間に出勤・退勤しても問題ありません。
今日は病院へ行くので11時に出勤する、午前中に打ち合わせがあるので9時から出勤するといったように、自分の都合に合わせてスケジュールが立てやすいのが、この制度の利点です。
コアタイムは、労働者が必ず勤務する時間帯のことです。
たとえば、コアタイムが13時から17時までと決められていた場合は、その時間までに出勤して仕事を行わなくてはなりません。
無断で出勤・退勤することはできません。
裁量労働制にはこのような時間帯がありませんので、フレックスタイム制と比較して、より労働者の自由度が高い制度と言えます。
対象となる業務や職種が限定されていない
裁量労働制は、専門性職、本社勤務者を対象とした制度となっています。
一方、フレックスタイム制では、職種や業務が限定されていません。
裁量労働制と比較して制限がゆるいので、多くの企業で導入しやすい制度と言えます。
2つの裁量労働制の種類と対象者の事例
裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。
また、対象者についても、法律によって具体的に定められています。
それぞれの特徴、対象者については、以下の通りです。
専門業務型裁量労働制とは
仕事の遂行や手段、労働時間の決定などを労働者の裁量に委ねる必要がある場合、法律によって定められた業務に限って認められる制度のことです。
弁護士、税理士、会計士などの専門資格職、デザイナーやコピーライターなどのクリエイティブ職、研究職など、合計19業務が専門業務型裁量労働制の対象となっています。
対象の職種については、厚生労働省のホームページ上に記載があります。
具体的な職種や業務について調べたい方は、そちらでもチェックしてみてください。
企画業務型裁量労働制とは
企画、立案、調査、分析などの特定の業務に携わるホワイトカラー職を対象とした制度です。
この制度は、本社、本店勤務など、事業の運営に重要な影響を及ぼす事業場に限られています。
工場、倉庫、支店などでは、基本的に導入ができません。
裁量労働制のメリットとデメリット
裁量労働制には、良い点だけでなく、悪い面もあります。
労働者側のメリット

裁量労働制の良い面は、労働者のペースに合わせた働き方ができることです。
労働者自身の裁量で仕事のコントロールができるので、頑張り次第で短時間労働も可能となります。
また、業務の進め方に関しても、労働者に委ねられていることから、仕事へのモチベーション、自己管理能力が高まりやすくなるといったメリットもあります。
会社側のメリット
会社側にとっては、無駄な残業時間削減、生産性アップが期待できるという利点があります。
定時出勤・定時退社という概念に縛られることなく働きたいという人が多い会社であれば、導入するメリットがある制度と言えるでしょう。
労働者側のデメリット

労働者側のデメリットは、残業代が貰えないです。
みなし労働時間が8時間と決められている場合、8時間を超える仕事をしても残業代は1円も発生しません。
残業代を稼いで生活の足しにしたいと考えている方にとっては、メリットが少ない働き方となってしまう可能があります。
また、仕事量が多い職場、仕事のペースが遅い人の場合には、長時間労働に陥りやすいデメリットもあります。
長時間労働が常態化すると、身体的にも精神的にも負担がかかり、身体を壊してしまうリスクもあるので、注意が必要です。
会社側のデメリット
会社側のデメリットは、従業員の労務管理が複雑化しやすいことです。
総務担当者、人事担当者、管理職たちの業務が増えて負担が大きくなる可能性もあります。
また、従業員の出勤や退勤時間がバラバラになることで、社員同士で顔を合わせる時間が短くなることやコミュニケーション面での支障が出るなどのデメリットもあるのです。
裁量労働制での残業代について|時間外手当、深夜手当、休日手当に関して
裁量労働制では、みなし労働時間によって給与が計算されるため、基本的には残業代が発生しません。
ただし、条件を満たしていれば、残業代が発生することもあるのです。
また、深夜手当、休日手当に関しては、通常の働き方と同様のルールでの支給対象となります。
残業代(時間外手当)が発生するケース
時間外手当が発生するのは、みなし労働時間が8時間を超えた場合です。
たとえば、みなし労働時間を10時間と設定していた場合であれば、法定労働時間の8時間を差し引いた「2時間」が時間外割増賃金支給対象となります。
裁量労働制では残業代がないと勘違いしている雇用主や従業員も意外と多いので、気を付けたほうが良いでしょう。
もしも、未払いの残業代があった場合には、後からであっても雇用主へ請求することができます。
深夜手当
22時から翌朝5時までの時間帯は、25%以上の金額を上乗せした割増賃金率が発生します。
たとえば、12時から深夜1時まで仕事をしたのであれば、3時間分が深夜手当の支給対象となります。
休日手当
休日出勤した場合も、休日手当の支給対象となります。
法定休日に勤務した場合には、割増賃金率として35%以上の金額を上乗せした賃金が発生します。
メリット·デメリットを理解して裁量労働制を導入しよう
裁量労働制は、法律職、クリエイティブ職、研究職、会計職などの専門的な業務に携わる人を対象とした制度です。
業務や職種等の制限がありますが、労働者の裁量で仕事をコントロールできる、生産性やモチベーションが高まる、残業時間削減できるといった良い点も多い制度です。
その反面、長時間労働になりやすい、労務管理が複雑になるなどのデメリットもあります。
雇用主側がきちんとした運用体制を整えていかないと、労働者側に大きな負担をかけてしまうことにもなりかねません。
導入時には、デメリット面の対処方法をきちんと考えておくことが大事なポイントとなります。
