年末調整とは?必要書類や書き方、確定申告との違いについて

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年末調整とは、12月に1年の所得を正確に計算し、所得税を精算する手続きのことです。
さまざまな手順が必要になるため、総務や経理担当者にとっては大変な作業になりますが、しっかりと準備して、確実に処理していきましょう。
この記事では、年末調整の概要や目的、必要書類や書き方、確定申告との違いについて解説します。

年末調整とは?概要や目的について

年末調整とは、企業に勤める従業員が所得税の過不足を計算し、精算する手続きのことを指します。
なぜ年末調整が必要かというと、従業員は毎月の給料から1年の所得税の概算を支払っています。しかし、この金額は正しいものではありません。そのため1年の所得額が確定する12月に再計算して、正しい税額で納税する必要が出てきます。
確定した税額より今まで支払ってきた税額が多い場合は還付し、少ない場合は追加徴収します。これが、年末調整の目的です。

年末調整の方法

年末調整は通常11月から1月中旬にかけて行います。
その前にも場合によっては行わなければならないことがあるので、細かく解説します。

1.11月上旬までに行うこと

社内で転職してきた人がいる場合は、以前の会社の源泉徴収票が必要になります。源泉徴収票は発行までに時間がかかる場合があるので、該当する従業員に早めに呼びかけ、遅くても11月上旬までに回収しておきましょう。
また、毎年10月頃になると、各従業員の元へ加入している生命保険・損保保険会社から「保険料控除証明書」が届きます。この書類は年末調整に必要なので、必ず保管しておくように伝えましょう。

2.11月中旬から12月上旬に行うこと

各従業員に年末調整に必要な書類を書いてもらい、期限までに回収します。
年末調整の還付や追加徴収は12月の給与の支払いとともに行うことが多いので、回収を忘れないように注意しましょう。

3.12月に行うこと

従業員から必要書類を回収したら、年末調整を計算します。
年末調整の計算方法は以下のとおりです。
給与額の算出と厳選調整額の算出
給与控除額を差し引く
所得控除額を差し引く
所得税を掛ける
過不足額の精算

4.翌年1月末までに行うこと

年末調整の計算が終わったら、税務署や各市町村に提出する書類を必要に応じて作成して提出します。
税務署に提出する書類
所得税徴収高計算書
給与所得の源泉徴収票
支払調書
法定調書合計表

各市町村に提出する書類
給与支払報告書

年末調整に必要な書類と書き方について

年末調整に必要な書類を、書き方とともに解説します。きちんと申告して、しっかりと節税できるようにしましょう。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

家庭内の扶養家族を申告するのに必要な書類です。
配偶者控除や扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除などの確認、住民税の控除にも使用します。
また、提出日がその年の最初の給与を受け取る前日までに提出することが義務づけられているため、翌年の分も記入するのを忘れないようにしましょう。

記入する項目は以下のとおりです。

基本情報

氏名
住所
個人番号(マイナンバー)※場合によって
押印(シヤチハタ以外の印鑑)

「控除対象配偶者」※配偶者がいる場合

氏名
個人番号(マイナンバー)
生年月日
住所
所得の見積額

「控除対象扶養親族」欄※扶養親族がいる場合

氏名
個人番号(マイナンバー)
生年月日
住所
所得の見積額

「障害者、寡婦・寡夫※、勤労学生」

該当する場合は当てはまるカ所に記入します。
※以下に該当する場合、寡婦・寡夫の控除が受けられます
配偶者と死別、またはり今度に再婚していない状態で扶養親族がいる
配偶者と死別後(離婚ではない)、再婚せずに合計所得が500万円以下の場合

「勤労学生」…学生本人がアルバイトしている場合、一定条件付きで27万円の勤労学生控除が受けられます。
ただし、所得が38万円を超えてしまうと親の扶養親族から外れてしまうため、学生がアルバイトしているときは注意が必要です。

2.給与所得者の保険料控除申告書

年末調整で、生命保険料や地震保険料などの保険料控除を申告するのに必要な書類です。
送られて来た「保険料控除申告書」を見ながら、該当欄に金額を記入していきましょう。

3.給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

この書類は、基礎控除や配偶者(特別)控除、所得調整控除を申告するために必要な書類です。
令和2年分よりそれぞれ3種類あった申告書が1枚に統合されました。
書き方はかなり複雑になっていますが、国税庁の方に記入例がありますので、参考にしながら記入していきましょう。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書記載例(国税庁)

4.住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けて2年目以降の従業員がいる場合は「住宅借入金等特別控除申告書」の提出が必要になります。
※住宅を購入して1年目は確定申告が必要

記載例は国税庁にありますので、参考にしながら記入していきましょう。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記載例

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の違いは以下のとおりです。

年末調整…サラリーマンやアルバイト・パートなど、給与所得者が対象。ほとんどの場合、確定申告は必要ない
確定申告…個人事業主やフリーランスなど、企業に勤めていなくても所得のある人全員が対象となる

ただし、サラリーマンが住宅を買って1年目や副業しているなど、年末調整と確定申告両方が必要になる場合があります。

年末調整は給与所得に対する所得税の精算手続き

年末調整は給与所得のある人が対象の、年内に支払っている所得税の精算手続きのことです。
月々の給与から支払っている所得税は概算のため、必ず誤差が出てきます。
そのため、所得が確定する12月に再計算して、正しい税額で納めなければいけません。
場合によっては複数の書類が必要ですが、記載例を参考に、期限に間に合うように手続きをしていきましょう。
わからないことがあるときは、税務署などに問い合わせてみてください。

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