インボイス制度への対応が必要な人や企業とは?

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令和5年(2023年)10月1日よりインボイス制度がスタートします。大まかには消費税の控除についての変更がなされる制度といえますが、これまでとはその方法や対象が異なります。

そこでここではインボイス制度とはどのようなものなのかをはじめ、インボイス制度への対応が必要な人や企業ほか、インボイス制度対応の有無による違いなどに触れていきます。

インボイス制度とは?

インボイス制度とはインボイス(適格請求書)の発行あるいは保存によって、仕入税額控除を受けることができる制度です。この仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くことで消費税の二重課税を解消することができるものです。

こうした制度発足の背景には、令和元年(2019年)10月以降、消費税の軽減税率導入ともない、仕入税額は8%と10%が混在するようになった点が挙げられます。このためインボイスは各商品の消費税率や消費税額の明記により、それぞれの税率と税額を正確に把握することがその目的です。これにより、売手は買手に対し、正確に適用税率や消費税額を伝えることができるようになります。

またインボイス制度は売り手・買い手双方に適用されるもので、買い手から求められた場合には必ず交付しなければなりません。一方買い手は売り手から交付を受けたインボイスは保存しておく必要があります。

ただし、インボイス制度の対象となるのは消費税の課税事業者で、売上が1,000万円未満で消費税の免税事業者として届出をしている場合にはインボイスを発行することはできません。そこで売上が1,000万円未満でもインボイスを発行するためには、届け出によって課税事業者になる必要があります。

しかしながら課税事業者になった場合には、当然ことながら消費税の納税が必要となり、かつ消費税に関わる書類の作成といった負担も増大します。こうした点から、課税事業者への転換は、課税負担や事業内容などを勘案ながら検討しなければなりません。

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インボイス制度への対応が必要な人や企業

特にインボイス制度の影響を受けやすいとされるのが売上の規模にかかわらず、次のような業種です。

飲食業

飲食業はその仕入れにおいて適用対象が消費税軽減税率である8%と標準税率の10%がそれぞれの混在する業種です。このため、インボイス制度が開始されると事務処理が複雑化しやすい傾向にあります。さらに免税事業者から仕入れをおこなっている場合には仕入税額控除を受けることができないことから、インボイス制度の開始によって仕入れコストの増大も懸念されます。

一部小売業

規模の小さな雑貨店や、一点ものの作品などを取り扱う骨董店など一部小売業もインボイス制度の影響を受けやすい業種です。これらの業態では個人から仕入れを行うケースも多く、取引相手が適格証明書発行事業者に登録し、インボイスを発行する可能性は低くなります。こうした場合、結果として仕入税額控除ができないことから仕入れコストの増大につながります。

ただし、一定要件を満たしている一部の古物商や質屋であれば「古物商特例」や「質屋特例」といった特例措置により、インボイスの保管義務が免除される場合もあります。

フリーランス

フリーランスをはじめとした個人事業主もインボイス制度への対応が難しい業種といえます。売上高が1,000万円未満のフリーランスであっても「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することにより課税事業者となることはできますが、多くの個人事業主は免税事業者として活動していることが大半です。しかしながらインボイス制度がスタート後は取引先から制度への対応を要求されたり、これが難しい場合には取引を中断される恐れもあります。

インボイス制度対応の具体例

インボイス制度においては適格請求書発行事業者として登録をおこなった課税事業者のみがインボイスを発行することができるせいどですが、適格請求書が発行できなければ消費税の仕入税額控除をおこなうことができないことから、以下のように消費税の支払い負担が増えてしまうことになります。

適格請求書発行事業者である場合

適格請求書発行事業者である場合、500,000円の売上があり、仕入れ先の支払いが200,000円だったとすると売上代金に含まれる消費税は50,000円、支払いに含まれる消費税は20,000円となりますが、仕入れ税額控除が可能なため、

売上代金に含まれる消費税50,000円―支払いに含まれる消費税は20,000円=30,000円で

納税額は30,000円となります。

適格請求書発行事業者でない場合

一方、適格請求書発行事業者でない場合には500,000円の売上があったとすると、売上代金に含まれる消費税は50,000円、支払いに含まれる消費税は20,000円でも仕入れ税額控除ができないため、

売上代金に含まれる消費税50,000円+支払いに含まれる消費税は20,000円=50,000円となり、

合計50,000円を納税しなくてはなりません。

まとめ

インボイス制度が本格的に実施されるようになると、インボイス必要とする事業者と取引している場合、これまでは免税事業者あったとしても課税事業者への転換が必要なることも考えられます。とはいえ、個人事業主や規模の小さな事業者については新たに消費税の申告・納税義務が生じることから、納税に耐えうる事業基盤を整備なども検討する必要があるといえます。

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