料金を請求する上で、送料を請求するサービスも少なくありません。
しかし、送料は商品の料金とは別のものとして扱われるため、正しい書き方を知っておく必要があります。
送料に関しては消費税などの注意点もあるので、確認した上で請求書を作成しましょう。
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類似サービス: 「楽楽明細」
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Bill Oneとは、Sansan株式会社が提供している請求書管理システムです。 あらゆる請求書をオンラインで受け取ることができ、法改正にも対応。自社で業務フローを変更する手間がかかりません。 拠点や部門ごとにバラバラの形式で届いていた請求書をデータ化して、経理部門を含めた会社全体の請求書業務を効率化、月次決算業務を加速させます。
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類似サービス: SmartDeal
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SmartDealとは、株式会社テクノデジタルが運営している受注プロセスの高速化を実現するクラウドサービスです。 「決裁者の外出やテレワークによる承認の遅れ」、「書類管理の煩雑化」、「発注・申込作業の遅れ」といった課題を解消し、営業プロセスを短縮することができます。
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請求書の送料の書き方とは?
請求書の送料は、送料の種類によって以下のように書きます。
・特別配送料:「卸買上金額・消費税額」の項目と「金額 合計」の金額の下に記載
・送料:「注文番号・品名」の送料の項目を追加して送料を記載、「送料 合計」にも送料の合計核を記載
「卸買上金額・消費税額」の項目に特別配送料を記載する際は、「特別配送料○○円(送料の額)を含む」と明記してください。
請求書に記載する送料と特別配送料の違い
請求書に記載する送料とは、商品を発送する際に発生する料金を指します。
1回の注文で3,000円未満なら送料400円など、サービスによって料金は異なります。
一方で特別配送料とは、サイズの大きい商品など、一部の商品に適用される送料です。
送料と特別配送料は別のものとして扱われるため、請求書では書き分ける必要があります。
請求書の送料の書き方に関する3つの注意点
請求書の送料を書く際は、以下の3点に注意しましょう。
・送料にも消費税が掛かる
・送料の価格設定には競合調査が必須
・送料は軽減税率の対象外
それぞれ詳しく解説します。
送料にも消費税がかかる
送料も課税対象であり、消費税が掛かります。
送料は、「対価を得て行う資産の譲渡」に該当するためです。
例として、商品の料金が1,000円、送料300円とされていた場合、商品料金と送料の合計1,300円に消費税が発生します。
一方で、商品の料金が1,000円、送料300円と記載しながら1,300円分の消費税を抜きで金額請求すると、送料の分だけ消費税の二重請求となります。
相手を混乱させないよう、間違った料金表示をしないよう注意しましょう。
送料の価格設定は競業調査が必須
送料の価格を設定する際は、競合調査が必須です。
競合調査なしでも設定自体は可能ですが、送料の価格を理由に、ユーザーが自分のサービスではなくほかのサービスを利用する可能性が生まれます。
競合の送料を確認した上で、送料無料にしたり割引設定を入れるなど、ユーザーがサービスを選んでくれるような価格設定や工夫が必要です。
しかし、送料を安くしすぎると赤字になる恐れも。
例えば、仕入れ値が500円で価格が800円、送料が400円の場合、送料を出店側が負担すると、100円の赤字になってしまいます。
そのため、赤字にならないような送料の価格設定も大切です。
送料は軽減税率の対象外
送料は、軽減税率の対象外です。
軽減税率の対象となるのは、以下の2つのみ。
・定期購読契約を結んだ週2回以上発行される新聞
・酒類・外食を除いた飲食料品
送料は上記に当てはまらないため、標準税率が適用されます。
しかし、送る商品が飲食料品で、なおかつ送料込みの料金を含んでいれば、送料を含む金額が軽減税率の対象になります。
一方で、飲食料品の料金に送料が含まれておらず、別で送料を請求する場合は、送料のみが軽減税率の対象外です。
飲食料品を送る場合は、軽減税率の認識に注意しましょう。
請求書の送料の書き方を身に付けよう
請求書で送料を書く際は、間違えないように気をつける必要があります。
送料の書き方を間違えると、相手が確認する手間などが発生するので注意が必要です。
スムーズに請求するためにも、送料は正しく書きましょう。