相手との仕事を進める上で、着手金を必要とするケースも少なくありません。
その際は、着手金請求書を書く必要があります。
着手金請求書には必須項目や注意点があり、それらを意識した上で作成するのが重要です。
正しい着手金請求書の作り方を確認し、スムーズにやりとりを進められるよう意識しましょう。
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着手金とは?サービス開始前の初期費用
着手金は、サービスを開始する前の段階で受け取る初期費用を指します。
前払い金として支払ったり受け取ったりすることで、両者が安心して仕事を進められるのがメリットです。
着手金請求書の必須項目
着手金請求書の必須項目は、次の通りです。
・請求者の名前
・請求先の名前や事業者名
・発行年月日
・取引内容
・請求金額
請求者の名前は、請求書を作成した事業者、及び料金を請求する側を記載します。
請求先の名前や事業者には、仕事を発注して料金を支払う側の事業者名の記載。
請求書の有効期限を判別したり、管理しやすくしたりするためにも、発行年月日も記入しましょう。
取引内容は、商品名や数量、単価と合計金額を記載します。
請求金額は、消費財を含む請求金額の合計を記載します。
着手金請求書の記載ポイント
着手金請求書には、冒頭に「着手金請求書」という文言を記載します。
着手金の内容が分かるよう、提供サービスの内容も記載してください。
この2つは、請求書を送付後にトラブルが発生するのを防止する効果があります。
着手金の料金が分かりやすくなるように、通常よりも大きな字で金額を記載するのもポイントです。
着手金請求書発行の際の注意点
着手金請求書を発行する際は、以下の点に注意してください。
・消費税の扱い
・仕分け方法
・記入漏れや誤り
それぞれ詳しく解説します。
消費税の扱いに注意する
消費税は、サービスの提供があった時点で課税するのが基本的です。
着手金を受け取ったタイミングでは課税しません。
商品を最終的に納品した時点で、全体の売り上げに消費税が課税されるよう処理をしましょう。
仕分け方法に注意する
着手金は、会計上は前受取金という勘定科目に分類します。
100万円の報酬を受け取る契約で、着手金を10万円受け取ったと考えてみましょう。
通常は、借りた側に「現金10万円」と記載し、貸した側には「前受取金 10万円」と記載します。
このケースでは、消費税の対象外です。
一方で、納品時に残額を受け取ったケースでは、借りた側に「現金 90万円」と記載し、その下に「前受取金 10万円」と記載。
そして、貸した側には「売上金 100万円」と記載します。
この場合では、全額が消費税の課税対象になります。
記載漏れや誤りに注意する
着手金請求書を書く際は、記載漏れや誤りに十分注意してください。
着手請求書を書く際は、請求する日付や請求金額、契約名や請求者名を記載します。
請求者名の右端には社印などを押印し、請求が誤りでないと証明しなければいけません。
正式な文書として残すべきものとなり、会計処理などで書類が相手の手元に残ると想定した上で、抜かりなく書くのが重要です。
着手金を正しく理解して請求書を発行しよう
着手金請求書を書く際は、着手金についての正しい理解が必要です。
サービスを始める前の初期費用であり、双方が安心して仕事できるようにするものと覚えましょう。
また、請求者の名前などを記載したり、社印を押印するなどの対応はあくまでも一般的なケースです。
契約によっては違った対応を求められる場合もあるので、状況に応じて適切な方法で書いてください。