インターネット上で誹謗中傷をした人が逮捕されるという事件が話題になっています。メディアで知る誹謗中傷の事件は少ないように思えますが、実際はかなり多く、裁判に発展している案件もあります。
誹謗中傷のターゲットになるのは企業も含まれます。もし自社がターゲットになり誹謗中傷を受けた場合、活用できる法律を見ていきましょう。
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企業が受ける主な誹謗中傷
事実無根の内容拡散
誹謗中傷でよくあるのが、事実無根の内容の拡散です。ネット上に、業績に影響を及ぼすような事実ではないことが書かれ、損害を受けたという例があります。この場合では、その書き込みが名誉毀損にあたるとして、書き込んだ人に損害賠償の支払いが命じられています。
意図的なミスリード
意図的なミスリードというのは、わざと誤解させるということです。この場合の事例は、ある事件と何の関わりもない企業が、関係があるとしてネット上に繰り返し書き込まれてしまい、それをきっかけに誹謗中傷を受けるようになってしまいました。嫌がらせの電話もかかってくるなどの被害もありました。
企業または特定社員への中傷
企業全体だけではなく、特定の社員への誹謗中傷もあります。メディアである企業の社長が不祥事で辞任すると発表されたとき、社長だけではなく全く関係のない役員やその企業が展開するブランドも誹謗中傷を受けることになってしまったのです。1人の誹謗中傷だけで終息せず、どんどん広がってしまうこともあります。
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誹謗中傷に関わる法律
名誉毀損罪
誹謗中傷関連の犯罪でよく聞くのが名誉毀損罪です。社会的な評価を公然と傷つけるような行為が対象で、認められた場合には3年以下の懲役、もしくは禁錮または50万円以下の罰金となります。
威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は、威力で他人の業務を妨害するなどの行為が対象となります。殴る蹴るという暴力はもちろんですが、ネット上での書き込みも威力業務妨害罪となります。実際にされていなくても、その可能性があるだけで罪が成立します。威力業務妨害罪が認められると、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
信用毀損罪
信用毀損罪というのは、客観的真実とは違う噂や情報を流して伝播させることです。成立した場合は、3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となります。
法律を活用して行う誹謗中傷対策や対応
発信者に対する削除請求
まずできることは、情報の発信者に削除請求をすることです。ただ、発信者が逆上することもあるため、慎重に行う必要があります。
発信者だけではなく、投稿されているサイトの管理者に問い合わせをして削除請求をするという方法もあります。サイトにより方法は異なりますが、メールやサイト上に設置されているフォームなどから請求が可能です。
匿名発信者の情報開示請求
発信者が誰か、情報開示請求を行って特定することで損害賠償請求や再発防止を求めることもできます。
投稿者のIPアドレスを開示し、IPアドレスを見て投稿者のプロバイダを特定し、まずはプロバイダに向けて発信者情報開示請求をします。その後、投稿者が開示に同意すると発信者情報が開示されます。不同意の場合は開示されません。ほとんどの場合は不同意ですが、裁判で請求手続きをすることで開示が可能です。
被害届の提出
被害届を提出し、警察に動いてもらうというのも1つの方法です。被害届を出すにはポイントがあり、誹謗中傷でどんな影響があったのか、誰が見ても特定の人物もしくは団体を誹謗中傷しているかがわかるのかということがあります。社会的信用が失われるような被害や、金銭の損失があった場合、身の危険がある場合などが当てはまります。
損害賠償請求
誰が誹謗中傷をしていたのかが特定できた場合、損害賠償請求が可能です。投稿者が特定できたら、をすることができます。直接請求して示談交渉をする任意請求を行い、成立しなかった場合には裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起して裁判を起こします。
弁護士に相談
どうしたらいいのかがわからないという場合は、まず弁護士に相談してみるのがおすすめです。弁護士に相談することで、法的根拠に基づいて削除請求をすることができますし、代理で削除請求をしてもらえます。裁判や損害賠償請求も任せることができるため、悩んでいたらまず弁護士に相談してみるといいでしょう。
誹謗中傷を適切に処理するために、どんな対処ができるかを知っておこう
誹謗中傷されたからと闇雲に動くと、さらに悪化してしまう原因となります。法律的にはどんな対処ができるのかを知っておくことで、自分が置かれている状況ではどのように動けばいいのかがわかります。迷ってしまったり、よくわからないという場合は弁護士に相談してみましょう。