休日出勤は、通常の労働日ではない日に働くことで割増賃金が発生します。
しかし、すべての休日が割増対象ではなく、法定休日・法定外休日によって扱いが異なり、振替休日や代休の有無も影響します。
この記事では、休日出勤時の「割増賃金」の基本的ルールや具体的な計算方法、発生条件について詳しく解説いたしますのでご覧ください。
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休日の種類・定義
休日の種類は「法定休日」「法定外休日(所定休日)」「振替休日」「代休」「祝日」の5つです。
「法定休日」は法律で週1回の休息を定めており、企業は自ら定めることができます。
通常は週休2日制が一般的で、土曜日や日曜日がこれに当たります。
法律上は「法定外休日(所定休日)」が定められておらず、これは企業が独自に設定する休日です。
「振替休日」は、休日を事前に別の日に振り替えたもので、この場合は休日出勤としての割増賃金は発生しません。
対照的に、「代休」は法定休日に働いた後に取る休みで、休日労働の割増賃金がかかります。
「祝日」については、法定休日とされる場合もあり、その際は休日出勤に伴う割増賃金が適用されます。
法定休日でない祝日に出勤した場合には、時間外労働に伴う割増賃金が発生します。
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休日出勤で割増賃金が必要になる条件
休日出勤において、割増賃金が発生する条件は、主に法定休日出勤、祝日出勤、代休の出勤です。
法定休日での労働には35%の割増が適用されますが、これ以外のケースでも労働基準法に基づいて割増賃金が支給されます。
各ケースにおける割増賃金の取り決めについて詳しく見ていきましょう。
1:法定休日出勤
法定休日に出勤した場合、その日の労働時間が割増賃金の対象です。
割増賃金率は35%で、深夜労働においては深夜手当も発生します。
例えば、法定休日に「9時〜24時」まで労働した場合「9時〜22時」までは35%の割増賃金率が、22時以降は35%と25%を合算した60%が適用されます。
2:祝日
会社の就業規則で祝日が法定休日とされている場合、その日の出勤が割増賃金の対象です。
超過勤務や深夜労働によって、時間外労働手当や深夜労働手当が発生する場合があります。
具体的な割増賃金率は、労働時間や深夜労働の有無により異なります。
3:代休
代休を取得した場合、それは法定休日に労働した結果得た休息です。
したがって、代休をとること自体が法定休日出勤を意味し、35%の割増賃金が発生します。
時間外労働の割増は適用されずに、休日労働と深夜労働に対する割増賃金率のみが考慮されます。
休日出勤で割増賃金が不要な条件
休日出勤において、法定外休日での労働は割増賃金の対象外ですが、週40時間を超える時間外労働には25%の割増が適用されます。
振替休日での出勤も割増賃金の対象外ですが、時間外労働が発生する場合には法定労働時間を超える分に割増が発生します。
特殊なケースについても具体的な事例を踏まえて解説しますので、把握しておきましょう。
1:法定外休日出勤の場合
法定外休日出勤は休日労働の割増賃金の対象外です。
例えば、週35時間の所定労働時間が設定された場合、土曜日の法定外休日に7時間働いた際、週40時間を超える2時間のみが時間外労働として25%の割増が適用されます。
2:振替休日を決めていた場合
振替休日に出勤した場合は、休日労働の割増賃金は適用されません。
ただし、振替により時間外労働が発生した場合、法定労働時間を超える分については25%の割増賃金が発生します。
たとえば、振替休日に8時間以上働いた場合や週の労働時間が40時間を超えた場合に割増が適用されます。
割増賃金の計算方法
以下では、割増賃金の計算方法をご紹介いたします。
1:基礎賃金の時給を計算する
割増賃金の計算には、1時間あたりの賃金を使用します。
時給制の場合はそのまま、月給制の場合は1か月の平均所定労働時間から時給を算出します。
2:割増賃金率を使用する
割増賃金率は、労働時間や休日の種類によって異なります。
例えば、法定休日の場合には休日手当が35%です。
適用される割増賃金率を確認します。
3:出勤時間を計算する
対象となる出勤時間を取得し、割増賃金率と1時間あたりの賃金をかけて割増賃金を計算します。
例外的に1か月の時間外労働・休日労働・深夜労働の通算で30分未満の端数がある場合は、30分未満を切り捨てて1時間に切り上げます。