給与明細には「法定控除額」が含まれており、これが手取り収入に影響します。
この記事では、法定控除額の算出方法や注意点について詳しく説明し、給与に関する重要な要素に迫ります。
「法定控除額」とは?
法定控除額とは、給与明細において法律で定められた所得税や社会保険料の天引き金額のことです。
健康保険料、厚生年金保険料、源泉所得税などがこれに該当し、企業はこれらを差し引いた額を関係機関に納付します。
この仕組みにより、従業員は手取り収入の基礎が確保され、社会保障制度が適切に機能します。
法定控除は税制の透明性と公平性を促進し、労働者と企業が社会に対して公平かつ継続的に貢献するための不可欠な要素です。
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主な控除額の計算方法
控除額は税制上の優遇措置で、所得税や社会保険料などから差し引かれ、税金の軽減や給与明細の算出に影響を与えます。
以下では、主な控除額の計算方法を紹介いたします。
1:健康保険料
健康保険料の計算方法は、標準報酬月額×健康保険料率÷2です。
標準報酬月額は報酬の平均的な月給で、通勤代や時間外労働の賃金も含まれます。
例えば、30歳の東京都在住被保険者で標準報酬月額が30万円なら、健康保険料率9.87%を適用して計算になります。
給与の場合は20,172円、賞与の場合は20,516円です。
被保険者は企業と半分ずつ負担し、雇用形態や地域によって異なる健康保険組織があり、保険料率は毎年改定されています。
2:厚生年金保険料
厚生年金保険料は企業と従業員が半額ずつ負担し、標準報酬月額に厚生年金保険料率を適用して算出されます。
例えば、30歳の被保険者で標準報酬月額が30万円の場合、厚生年金保険料は30万円×18.3%÷2=27,450円です。
この金額は企業と従業員が負担し、全国健康保険協会の保険料額表に基づいて計算されます。
年齢や標準報酬月額によって異なる等級があり、平成29年9月から料率は18.3%で固定されています。
3:雇用保険料
雇用保険料は毎月支給される賃金の総額に雇用保険料率を乗じて算出されます。
事業の種類によって異なる料率が適用され、企業と従業員が共に負担します。
一般事業の雇用保険料率が0.9%の場合、企業はその中の0.6%を負担しなければなりません。
具体的な計算は、支給額合計×雇用保険料率で行われ、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用される見込みがある場合に雇用保険が適用されます。
労働者負担分と事業主負担分の料率に注意しながら計算しましょう。
4:介護保険料
介護保険料は40歳以上の被保険者が標準報酬月額や標準賞与額に介護保険料率を適用し、企業と被保険者が半額ずつ負担します。
例えば、給与額が417,500円の場合、標準報酬月額410,000円に介護保険料率1.8%を適用し、介護保険料は3,690円です。
賞与の場合も同様に計算され、これらの金額が保険料から差し引かれます。
介護保険料は企業と従業員が半分ずつ負担し、全国健康保険協会の基準に基づいて計算されます。
5:所得税
所得税は、給与から所得控除を引いた金額に税率と税額控除を適用して計算されます。
例えば、給与総支給額から通勤手当を差し引き、社会保険料を差し引いた金額を「給与所得の源泉徴収税額表」で基にして、税率と税額控除により所得税が算出されます。
この所得税は企業が源泉徴収して納付し、年末調整で精算されて従業員に還付される場合もあります。
6:住民税
住民税は前年度所得に基づき、各市区町村から通知されます。
企業は通知を受け、従業員給与から差し引きます。
例えば、Aさんの通知額が13,000円/月なら住民税はその額です。
企業は基本的に計算不要で、自治体が給与報告書から計算して企業に納付書を送ります。
特別徴収では1月31日までに報告書を提出して、5月31日までに税額通知書を受け取り、翌月10日までに納付します。
6月は端数調整に注意が必要です。
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法定控除に関する注意点
給与明細の控除には重要なポイントが3つあります。
・マイナスになった場合
・間違えてしまった場合
・年末調整還付
それでは、注意点について詳しく解説いたします。
注意点1:マイナスになった場合
給与明細においてマイナス控除が発生するケースは、年末調整で還付金がある場合や給与計算の誤りによる返金がある場合です。
従業員にとっては還付金が支給される可能性がありますが、人事担当者は原因を確認して的確な説明が求められます。
注意点2:間違えてしまった場合
給与計算ミスが発生した際、法的問題に発展しかねません。
速やかに従業員に謝罪し、誤りを正確に説明して必要ならば追加支払いを行うべきです。
労働基準法に違反しないように、的確かつ迅速な対応が求められます。
注意点3:年末調整還付
年末調整では所得税が還付される場合があり、これが他の控除を上回ると総控除がマイナスになります。
組織は従業員に適切な説明を行い、迅速に還付金を支給する必要があります。
また、精算手続きにおいて行政機関への適切な届け出も忘れずに行うよう注意が必要です。