給与前払いとは? 法律的な観点やサービス利用時の注意点について

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給料前払いとは?

給与の前払いは、「稼働した分であれば、支給日前でも給与を支払うべき」という合理的な考えから、ある一定条件を満たせば法律上可能となります。

今回はその労働基準法に基づく給料前払いの条件について、解説いたします。

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お手軽操作で簡単に前払いが可能: Will Pay

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低コストで導入可能な給与前払いサービス。サービス会社が金銭を立て替え、利用者の申請も手軽に行えるため、企業と従業員にとって高い利便性があり、企業は雇用管理コストを削減できます。

ランニングコストをかけずに導入できる

Will Payは初期費用や月額利用料などのランニングコストをかけずに導入することができます。 給与先払いサービスにおいて懸念される、前払い用の資金を事前にプールしておかなければいけないという点においても、Will Pay側で立て替えてくれるので心配無用です。 申請をする従業員にはシステム利用料と各種銀行の振り込み手数料が発生しますが、1万円の申請で495円と決して高額ではないので安心して利用することができます。

いつでもスマホから申請ができる

Will Payの給与前払いはスマホや携帯、PCから24時間365日申請することができます。また、午前11時30分まで(ジャパンネット銀行の場合は18時まで)に申請することで当日中に賃金を受け取ることができる手軽さも特徴的です。

離職率の低下を実現できる

冠婚葬祭など突発的な出費があった際にも給与の前払いが利用できることで、従業員を経済的にサポートすることができるようになります。 また、新入社員などは生活環境の変化などにより金銭的に困っている方も多いでしょう。そういったケースに給与の前払いが選択肢にあるというだけで従業員にとっては非常に心強いものであり、その企業への定着率を高めることへも繋がります。

給与の前払いで従業員満足度を向上: 楽天早トク給与

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楽天カード株式会社が運営している給与前払いサービス。あらゆる勤怠管理ツールと連携が可能。楽天銀行での受け取りであれば、手数料は無料で利用でき、従業員は申請1回につき楽天ポイントを受け取ることができます。

シンプルな操作性とわかりやすい画面

楽天早トク給与は非常に使いやすく、直感的に操作することが可能です。 楽天会員のIDでログインすることができるため、普段から楽天のサービスを利用している方は、特に利用しやすいサービスと言えるでしょう。 1つの画面で、申請可能な金額の確認や申請金額を入力する項目、受け取り方法などがまとめられており、PCやスマホから簡単操作で前払い申請ができるため、画面操作が苦手な方が多い職場でも安心です。

預託型のため貸金業に該当する懸念がない

給与の前払いサービスで懸念されることが多いのが、「給与前払いサービスは賃金業にあたるのではないか」という問題です。 楽天早トク給与は前払い金の原資を立て替えることがなく、原資は企業自身の口座(預託金)から振り込まれるため、給与支払いの原則に則っているので賃金業には該当しないため安心して利用することができます。

既存システムとのデータ連携が容易

楽天早トク給与は、勤怠データを登録している既存システムと連携して、CSVファイル形式で勤怠データをアップロードすることが簡単にできます。 この連携させた勤怠データをもとに、申請可能額を計算してくれるため、導入企業側の負担は最小限です。申請可能回数や申請額の上限を企業側で設定することも可能なため、従業員の過度な前払い申請を抑制することもできます。

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給料前払いと労働基準法の関係

まずは、給与の前払いが認められる法的根拠を解説いたします。

以下、労働基準法第25条が、給与前払いの法的根拠として考えられます。

「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」              

(労働基準法第25条より引用)

すなわち、「従業員側からの申請があった場合、非常時に限り、働いた分の給与を支払う必要がある」という意味になります。

この「非常時」とは、労働基準法施行規則第9条では、以下のように決められています。

  • 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
  • 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
  • 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合            

 (労働基準法施行規則第9条より引用)

つまり、企業が従業員から「給与の前払い」を要請された際、その理由が上記のいずれかに該当している場合は、企業は給与の前払いに応じなければならない、ということになります。

「給与の前借り」を要請したいと検討している従業員は、その理由が労働基準法施行規則第9条に定められているものに該当しているかどうか、まずは確認しておきましょう。

企業が前払いを行う際の注意点

企業が給与の前払いを行う際、必ず注意点するべき点ががあります。

冒頭で述べた通り、将来の給与分の前払いは、稼働した分に対して有効になります。

「まだ働いていない分」の給与に関しては、労働基準法に抵触してしまう可能性があるのです。

労働基準法第17条でも、

「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」                          

とされており、従業員・企業双方で、給与の前払いを行う前に、上記の労働基準法第17条に抵触していないか確認するようにしましょう。

給与前払いサービスとは

給与前払いの代行サービスである、「給与前払いサービス」が昨今需要を増やしており、その理由としては、

  • 従業員側の資金ニーズが多様化している
  • 企業側の福利厚生を充実させる狙いとして

などが挙げられます。

特にコロナ禍においては、すぐにお金が必要、というケースも少なくないため、企業側としても人材不足に拍車がかからないよう、働きやすい環境作りの一環として、給与前払いサービスを導入するケースも増えているのです。

給与前払いサービスの仕組みとは?

給与前払いサービスの仕組みは、以下のタイプに分かれます。

立替型

企業に代わって、給与前払いサービス会社が給与を立替えて従業員に支払うタイプです。

立替型の場合、従業員側が負担する手数料が割高になります。

預託金型

預託金型は、企業が給与前払いサービス会社に資金を預け、従業員がATMから給与の前払い分を引き出せるタイプです。

従業員側はATM手数料を負担するだけですので、立替型に比べて割安になります。

給与前払いサービスを利用する上での注意点は?

企業が給与前払いサービスを利用する上では、適法性に考慮する必要があります。

例えば、立替型に関しては、取引のスキームが「貸金業」に該当していないか、一方、預託金型であれば、預託運用に必要な資格を有しているかをしっかりと確認しておきましょう。

サービスを利用する際には、提供会社がどちらのタイプであるか、手数料がきちんと明示されているか、多くの企業で導入されているかなど、あらゆる視点から入念に検討しましょう。

法的な解釈などで不明な点に関しては、弁護士に相談すると良いでしょう。

まとめ

以上、給与前払いに関する法律的な観点、給与前払いサービスにおける概念や注意点について解説いたしました。

給与前払いシステムを導入しようと考えている企業の方はぜひ、参考になさってみてください。

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