企業が勤怠管理をするべき理由
勤怠管理は企業側に与えられた義務です。
労働基準法第108条では「使用者は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」と定められており、従業員の就業状況を正しく把握する必要があります。
従業員が一日にどれくらい働いているのか、残業をどれくらいしているのかを把握することで過重労働を防ぐことにもつながります。
労働基準法では1日8時間、週40時間を超える労働をさせることを禁止しており、時間外労働についても厳しく限度を設けています。
このようにコンプライアンスが厳しくなっている現代において、従業員の就業状況を正確に把握する勤怠管理は、企業が健全な経営をしているアピールになりますし、働きすぎによる従業員の健康被害や訴訟などのトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
2019年に労働安全衛生法が改正されたこともあり、客観的な労働時間の把握が義務化されています。
そのため、ICカードやタイムカードによる勤怠管理が登場し、今では幅広い企業で勤怠管理の代表的な手法となっています。
さらに、勤怠管理システムを利用すれば、給与計算システムなどの外部システムと連携して幅広い業務の効率化が可能です。
勤怠管理システムに登録されたデータをもとにスムーズな給与計算が可能になるだけでなく、残業代の未払いなども防ぐことができます。
勤怠管理を実施する際の注意点
勤怠管理はパートや契約社員など雇用形態に注意して行う必要があります。
パート・アルバイトの方の勤怠管理は休憩時間や勤務時間の把握、個人ごとの時給をしっかりと把握した上で勤怠管理・給与計算を行いましょう。
また、テレワークなど様々な働き方取り入れている企業では、始業から終業まで、時間外労働も含めて客観的な記録として残すことができる勤怠管理システムを選ぶと良いでしょう。
扶養控除内希望者の方がいるという場合は、所得税が発生してしまう「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」といったなど企業ごとに発生する所得の壁に注意して勤怠管理を行う必要があります。