インボイス制度とは?
インボイス制度とは、仕入税額控除を受ける際に、適格請求書(インボイス)の保存が要件となる制度のことを指します。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」で、特定の要件を満たした請求書や納品書を交付して保存する制度です。
インボイス制度の適用には下記の要件を満たした請求書などが必要となります。
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとの合計した対価額、適用税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名、名称
インボイス制度の施行は2023年10月1日(令和5年10月1日)からを予定していますが、それまでに準備して売り手側は「適格請求書発行事業者」になっておかなければいけません。
また、インボイス制度は売り手側だけでなく買い手側にも適用され、取引相手から求められた際にはインボイスを交付しなければいけませんし、取引相手から交付を受けたインボイスは保存が必要です。
インボイス制度の導入で変わる点
インボイス制度の導入によって大きく変わるのが「仕入税額控除」についてです。
仕入税額控除とは、消費税の計算において預かった消費税から支払った消費税を控除することを指します。
仕入税額控除を受けるためには支払った際に受け取る請求書・領収書の記載内容や書類の保存方法など一定の要件を満たしている必要があります。
インボイス制度の開始で消費税免税事業者への影響
インボイス制度の開始によって最も影響を受けるのは免税事業者の方と言われています。
年間の売上高が1,000万円未満のフリーランス・個人事業主の方は免税事業者に該当しているケースが多いでしょう。
インボイスを発行するためには適格請求書発行事業者になっている必要があり、登録申請書を税務署に提出しなくてはいけません。
インボイス制度自体は2023年10月1日からスタートしますが、この時点で申請書を提出したのでは遅すぎます。
制度開始時点から登録を受けるためには2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出しましょう。
インボイスの発行が可能なのは課税事業者だけなので、免税事業者の方が取引先との関係を継続したいのであれば税務署に「消費税課税事業者選択届」を提出して課税事業者になる必要があります。
つまり、これまでは消費税納税額を控除できていた免税事業者の方でも納税義務が生じることとなります。
課税事業者とならないことで消費税分得をすることはできますが、課税事業者でないと取引を断られるケースも十分に想定されるため、免税事業者は今後、インボイスの発行が可能な適格請求書発行事業者になるため課税事業者になるかの選択を迫られることとなるのです。
個人事業主が取るべき対応策
ではインボイス制度の導入によって免税事業者である個人事業主・フリーランスの方はどんな対応をすればよいのでしょうか。
必要書類を用意、登録申請を済ませておく
2023年10月1日のインボイス制度施行開始までに準備して対応しておかなければいけないことが2点あります。
まず「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要です。
インボイス制度施行時から課税事業者となるためには2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請をしておく必要があり、この期限を過ぎてしまうと制度施行日からの発行には間に合いません。翌事業年度からの適用となってしまうため注意しましょう。
※2023年3月31日までの登録申請書を提出できない困難な事情がある場合は、2023年9月30日までに登録申請書に事情を記載して提出、税務署長からの登録を受けた場合は2023年10月1日までに登録を受けたこととみなされます。
そして次に必要となるのが「消費税課税事業者選択届出書」の提出です。
2023年4月1日以降に適格請求書発行事業者の登録申請をする場合は、適格請求書発行事業者の登録申請に加えて消費税課税事業者選択届出書の提出が必要となります。
なお、登録申請に伴う経過措置として期限内に適格請求書発行事業者の登録申請をした場合は消費税課税事業者選択届出書の提出は不要です。
適格請求書を準備する
インボイスを発行する事業者に登録する場合は、インボイス制度の要件を満たした請求書を準備しておく必要があります。
既に請求書を発行している場合はフォーマットの見直しを行うと良いでしょう。
近年展開されている会計ソフトの多くはインボイス制度にも対応しており、適切なフォーマットの請求書が手軽に作成できるものも多いため、自社だけで請求書の見直しが難しいという場合は問い合わせてみるのも有効です。
免税事業者から課税事業者に変更することで会計処理も変わるため、今現在利用している会計ソフトがある場合は、インボイス制度への対応ができているサービスなのかを確認しておくと良いでしょう。
まとめ
インボイス制度の導入によって事業者を取り巻く環境は大きく変わることとなります。
これまで消費税の納税が免除されてきた免税事業者も課税事業者となる選択を迫られることとなり、必要書類の申請・亭主といった手間も発生します。
会計ソフトの中にはインボイス制度に対応した請求書の発行や、電子帳簿保存法の要件に則った書類保存を可能とするものも多いので、この機会に一度自社で利用しているツールの見直しを図るのも良いでしょう。