2023年10月1日より消費税の仕入税額控除の方式であるインボイス制度がスタートします。このインボイス制度は所定の記載要件を満たしたインボイス(適格請求書)を発行あるいは保存することで消費税の仕入額控除を受けることができるものです。
インボイス制度が始まるとどうなるのか
仕入額控除とは顧客などから預かった消費税から仕入れ先などに支払った消費税を控除する消費税の計算のことです。これまでも仕入税額控除を受けるための要件はありましたが、採用されていたのは要件の比較的簡単な「請求書等保存方式」でした。
しかし、2019年(令和元年)10月1日に消費税率が改正に伴って、一部の品目について軽減税率が適用されたことにより8%と10%の消費税率が混在するようになりました。すると複数税率が適正かつ円滑に運用されるよう、消費税率を明記する必要がある「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。
さらにインボイス制度の導入では一定事項について記載がある帳簿と、適格請求書を保存する義務が発生するより厳格な「適格請求書等保存方式」へと変更されることとなります。
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インボイス制度で免税事業者はどうなる?
このインボイス制度の導入によって、もっとも影響を受けるのが免税事業者といわれています。免税事業者とは年間の課税売上高が1,000万円以下のフリーランスや個人事業主などです。そもそも消費税は日本国内において、事業者が事業として対価を得ておこなう、資産譲渡や貸付け、サービスの提供において課せられますが、1,000万円以下の事業者については免税事業者として納税が免除されています。ただし一方で免税事業者は適格請求書発行事業者としての登録番号を取得してないことから、適格請求書の発行ができません。このため、免税事業者は取引先から依頼があっても、適格請求書が発行することができないことになります。
一方、取引先はこれまでであれば支払先の名称や請求書のない理由を帳簿に記載することで仕入税額控除を受けることができました。しかしインボイス制度導入後は「適格請求書」の受領も仕入税額控除の要件となるために、こうした方法では規制を受けることになります。
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インボイス制度に登録しないとどうなる?
課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても必要書類を提出することで消費税の課税事業者である適格請求書発行事業者として登録を受けることはできます。しかしながら、必ずしもすべての事業者について登録が必要とはいえません。むしろ適格請求書発行事業者として登録をおこなわなければ、これまでどおり消費税の課税事業者ではない免税事業者として消費税の納付は不要で、益税を得続けることができます。ところがインボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者の登録をしたことにより消費税納税義務者である課税事業者となり、納税負担が増加し、かえって資金繰りを圧迫する可能性もあります。
ただし、事業内容によってはインボイス制度に登録しないことが最悪事業の継続を困難にする場合もあります。
たとえば、適格請求書発行事業者である取引先の場合、適格請求書発行事業者ではない事業者の仕入は、たとえ消費税のかかる取引であっても仕入税額控除を受けることができません。すると、適格請求書発行事業者である取引先にとっては消費税の納税負担が増加してしまうことになります。
また、消費税の納付義務が生じる適格請求書発行事業者は、免税事業者から受け取っていなくても消費税込みで支払っている場合が少なくありません。このためインボイス制度導入前は消費税も含めてすべて売上として受け取れていたものが、導入後は消費税分については納付しなければならないため、手元に残る金額が以前と比較して減少することもあります。
これらは、結果として取引先の資金繰りを悪化させてしまうことにつながります。
すると、同等の条件でインボイス制度に対応できる事業者があった場合、インボイス制度に対応している事業者に支払ったほうが消費税の納税負担が少なくなるため、インボイス制度に対応していない事業者は取引相手から避けられる可能性も否定できません。
そこで、原則として取引先が適格請求書発行事業者であるのであれば取引条件などを再度交渉する必要があり、そのためにはまず取引相手の状況を把握しておく重要です。
まとめ
インボイス制度はすでに課税事業者であった場合にも影響がないわけではありませんが、免税事業者である場合、さらに大きな影響があるといえます。これは、免税事業者が課税事業者となった場合、従来どおりの益税が得られなくなるからであり、そのインパクトは消費税の税率変更よりも大きなものといっても過言ではありません。
しかしながら、上記のように事業継続のためには課税事業者となる適格請求書発行事業者として登録の必要に迫られる場合があることも否定できません。そこで適格請求書発行事業者として登録をおこなうにあたっては、メリットとデメリットをそれぞれ勘案しながら、慎重に結論を出す必要があります。