インボイス制度導入後の仕入経費はどうなる?

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2023年10月から始まるインボイス制度によって、これまでの方式から様々なものが変更されようとしています。

仕入税額控除についてもその1つで、仕入経費に大きく関わってくるため、今のうちに変更点を学んでおきましょう。

本記事では、インボイス制度の導入における、仕入税額控除の変更点などを解説しますので参考にしてください。

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仕入税額控除とは?

仕入税額控除とは、課税事業者が消費税を算出する際に、消費税額から自社の仕入れに掛かった消費税額を差し引くことを指します。

商品や製品、サービスを販売した際に課されるのが消費税ですが、消費税は、消費者側が消費税を負担し、事業者を介して納付されます。

しかし、生産や流通といった取引段階において、消費税が累積する恐れがあるため、仕入れにかかった消費税額を控除する「仕入税額控除」が取り入れられるようになりました。

例えば、仕入段階で消費税が3,000円発生しており、売上にかかる消費税が5,000円の場合、5,000円から3,000円を差し引いた2,000円を申告・納税することとなります。

原則として、個人事業主の場合は翌年の3月31日まで、法人の場合は課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に消費税と地方消費税を合算した額を所轄の税務署に申告・納税します。

インボイス制度導入後の仕入税額控除の変更点

現在は、仕入税額控除の申請に区分記載請求書を用いていますが、インボイス制度の導入後はどのように変わるのでしょうか。

インボイス制度は、取引における消費税などの流れを明確にすることで、消費税の適正な納付を図ろうという制度です。

インボイス制度導入の変更点としては、区分記載請求書の項目に、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の項目が追加された適格請求書が仕入税額控除の対象となります。

ちなみに、小売業や飲食店業、タクシー業などでは、適格請求書に加え、適格簡易請求書を交付することができます。

  • 登録番号:適格請求書発行事業者として登録された事業者に付与される13桁の法人番号、または13桁の番号
  • 適用税率:消費税10%適用商品の合計金額と軽減税率である8%適用商品の合計金額とで区分
  • 税率ごとに区分した消費税額等:1円未満の端数がある場合は、1適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う

適格簡易請求書の場合は、「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」のどちらか一方、または両方の記載が可能です。

適格請求書とみなされる書類

インボイス制度導入後は、登録番号が記載された以下のような書類が適格請求書としてみなされます。

  • 適格請求書
  • 適格簡易請求書
  • 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録
  • 適格請求書の記載事項が記載された仕入れ明細書、仕入れ計算書等の書類(相手方の確認を受けたものに限る)
    ※書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む
  • 生鮮食料品等の卸売販売、農業協同組合、漁業協同組合が行う農林水産物の委託販売などとの取引について、媒介または取次に係る業務を行う者が作成する一定の書類
    ※書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む

個人や免税事業者から仕入れた際の消費税はどうなる?

個人や免税事業者といった適格請求書発行事業者以外から仕入れを行う場合、消費税の扱いはどうなるのでしょうか。

インボイス制度の導入後6年間は、適格請求書発行事業者以外から仕入れを行った場合でも、課税仕入を仕入税額相当額の一定割合を課税仕入に係る消費税額とみなす経過措置が設けられています。

より詳細に解説すると、2023年10月1日から2026年9月30日までに行われた課税仕入については、「(当該課税仕入れに係る支払対価の額) × (110分の7.8)※ × (100分の80)」で算出された金額が仕入税額控除の適用を受ける課税仕入れに係る消費税額となります。※軽減税率を適用した場合は6.24/108(108分の6.24)

そして、2026年10月1日から2029年9月30日までに行われた課税仕入については、「(当該課税仕入れに係る支払対価の額) × (110分の7.8)※ × (100分の50)」で算出された金額が仕入税額控除の適用を受ける課税仕入れに係る消費税額となります。※軽減税率を適用した場合は6.24/108(108分の6.24)

なお、経過措置期間で仕入税額控除を適用する場合は、適格請求書発行事業者以外から受け取る区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等と、経過措置の適用を受ける旨が記載された帳簿が必要となります。

仕入税額控除を理解してインボイス制度導入の負担を減らそう

インボイス制度導入後の仕入税額控除について解説しました。

インボイス制度導入は、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書が必要となりますので、以前の区分記載請求書からの変更点をしっかりと把握しておきましょう。

インボイス制度導入後は、経過措置期間はあるものの、適格請求書発行事業者以外からの仕入は仕入税額控除の対象外となってしまうため、早めに仕入区分を確認しておくことが重要です。

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