消費税率の引き上げに伴って軽減税率制度が導入され、テイクアウトとイートインで税率が異なることなどが話題になったのは記憶に新しいところです。またこの軽減税率制度は導入が目前に迫っているインボイス制度ともかかわりがあります。
軽減税率とは?
消費税の軽減税率は2019年10月施行の「軽減税率制度」によって導入されました。
軽減税率の概要
軽減税率とは特定商品について消費税の税率を標準の税率より低く設定することです。消費税の場合、消費者にとっては税金の負担が軽いことから、消費者の購買意欲の低下を緩和する効果があります。一方で事業者にとってはレジや経理にかかわるシステムを軽減税率に対応させなければならないため、コスト増というデメリットも発生します。
軽減税率の目的
消費税は1989年の3%での導入後、これまでに1997年に5%、2014年に8%と引き上げられ、2019年10月には10%となりました。この割合や引き上げ幅は一見大きく感じられませんが、日常生活のあらゆる品目が対象となる消費税では家庭や事業者にとって大きな負担です。このため、消費税率の引き上げによる負担を軽減させる目的で打ち出された施策が「軽減税率制度」です。これにより現在消費税は生活必需品である飲食料品を中心に税率が従来の8%に据え置かれています。
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軽減税率導入後の請求書はどうなった?
軽減税率制度の導入よって、事業者は取引の際の請求書について保存方式の変更を求められます。その方式とは「区分記載請求書等保存方式」で、大きな変更点は税率と記載事項です。
税率
軽減税率制度が導入されても税額の計算方法は従来と変わりませんが、税率については標準税率の10%と軽減税率の8%が2つ存在し、それぞれ計算が必要となります。軽減税率の対象となる品目が含まれていない場合にはすべて標準税率の10%で計算してかまいませんが、対象となる品目が含まれる場合には税率を区分したうえで各税率の税込み合計金額を請求書に記載する必要があります。
記載事項
記載事項については従来「発行者の氏名又は名称」、「取引年月日」、「取引内容」、「取引金額」「受領者の氏名または名称」が必須項目でした。軽減税率制度の導入よって採用された区分記載請求書等保存方式ではさらに「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分し、合計した対価の税込み額」が必要です。
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軽減税率とインボイス制度の関係
2023年10月1日より、請求書は消費税の品目ごとの適用税率や消費税額を正確に受け取り側に伝えるため、区分記載請求書等保存方式に変わり、適格請求書等保存方式となり、これをインボイス制度と呼びます。また、インボイス制度が導入された背景には混在することになった消費税率において、納税額を正確に算出するねらいがあります。
適格請求書とは
では適格請求書とはいったいどのようなものでしょうか。これは従来の請求書にインボイス制度における「登録番号」、「品目ごとの消費税の適用税率」、そして「税率ごとに区分された消費税などの額」が追加された請求書です。
インボイス制度は仕入税額控除の要件
適格請求書のような様式の請求書が求められるのは、それが仕入税額控除を受けるための要件だからです。また仕入税額控除とは顧客などから預かった消費税から仕入れ先などに支払った消費税を控除する消費税の計算のことです。仮に仕入税額控除が認められなければ、消費税が何重にも累積し、税負担が増大してしまいます。このため、仕入税額控除自体は、「請求書等保存方式」と呼ばれる方式でこれまでもおこなわれてきました。そして、2種類の消費税率が混在することになったことで、インボイス制度導入までの猶予措置として用いられてきたのが区分記載請求書等保存方式です。
さらに、適格請求書等保存方式には区分記載請求書等保存方式と大きく異なる点があります。それは上記のような一定事項の記載と保存に義務が生じるという点です。
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみ
ただし、インボイス制度において適格請求書は請求書を発行するすべての人が発行することができるわけではありません。原則として消費税の課税事業者である適格請求書発行事業者です。
しかしながらそもそも課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税が免除される免税事業者であることから、適格請求書を発行することができません。そこで免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには必要書類を提出し、消費税の課税事業者として登録を受ける必要があります。
まとめ
消費税の軽減税率は消費税法の改正がない限り今後も存続するとされています。一方でインボイス制度の導入は消費税制度はじまって以来の大きな改正であることは確かです。特に従来と異なり、仕入税額控除を受けるためには適格請求書発行事業者にならなければなりません。なかでもこれまで消費税の納付が免除されていた免税事業者の場合には、納税負担が増大することも考慮しながら、取引先の状況なども見極め、慎重にインボイス制度への対応を検討する必要があるといえます。